税理士法人 広島パートナーズ

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「配偶者居住権」をご存じでしょうか。

2019年1月から相続法が改正され、

 

その中で着目すべき改正のひとつに「配偶者居住権」の創設があります。

 

「配偶者居住権」は配偶者にどんなメリットがあるのでしょうか。

 

これは住宅の所有者が亡くなった場合、

 

遺された配偶者がその自宅に無償で住み続ける権利を保証するというものです。

 

 

例えば

 

相続法改正前

 

夫の遺産

住宅 2,000万円  預貯金 2,000万円

妻 住宅  2,000万円

子 預貯金 2,000万円

 

 

相続法改正後

夫の遺産

住宅2,000万円  預貯金2,000万円

妻 住宅(配偶者居住権)1,000万円   預貯金1,000万円

子 住宅(所有権)   1,000万円   預貯金1,000万円

 

となります。

 

 

改正前は妻は住宅2,000万円を相続するも生活費が不足してしまい、

 

最終的に住宅を手放すというケースがあるようです。

 

改正後は住宅を不動産所有権という1つの権利から、

 

配偶者居住権と所有権とに分けて相続できるようにしています。

 

先の例で言えば、妻が配偶者居住権を1,000万円、

 

子が所有権1,000万円でそれぞれ相続したとします。

 

その結果、妻の預貯金の相続分は1,000万円となり生活費も確保できるというものです。

 

 

相続についてもご相談ください。

 

 

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