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匿名組合への出資金の相続税法上の評価

国税庁は、以下のように「匿名組合契約に係る権利の評価」として記載があります。

 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/08/06.htm

 

匿名組合員の有する財産は、

 

利益配当請求権と匿名組合契約終了時における出資金返還請求権が一体となった債権的権利であり、

 

その価額は営業者が匿名組合契約に基づき管理している全ての財産・債務を対象として、

 

課税時期においてその匿名組合契約が終了したものとした場合に、

 

匿名組合員が分配を受けることができる清算金の額に相当する金額により評価します。

 

清算金の額を算出するに当たっては、

 

財産評価基本通達185(純資産価額)の定めを準用して評価します。

 

この場合、匿名組合には、法人税が課税されないことから、

 

法人税等相当額を控除することはできません。

 

(理由)
匿名組合員が出資した金銭等は営業者の財産に帰属することから、

 

匿名組合員が匿名組合財産を損益の分担割合に応じて共有しているものとして評価することは相当ではありません。

 

また、営業者に損失が生じた場合は、

 

損失分担金が出資の金額から減じられた後の金額が組合員に返還されることになり、

 

元本保証はないことから出資額で評価することは相当ではありません。

 

これを読む限り、オペレーティングリースの航空機や船舶を時価評価しないといけないのか?

 

と思い悩み営業者へ問い合わせをしてみました。

 

そうすると、問い合わせをした営業者の方では、

 

出資金の時価評価の資料が出せるようでした。

 

記載内容としては、

 

物件評価額(営業者の持分割合相当額)

借入金残高(営業者の持分割合相当額)

出資金総額

出資金額 の記載があり、

 

(物件評価額 – 借入金残高) ÷ 出資金総額 × 出資金額 = 評価額

 

の記載で、上記の国税庁記載内容をクリアしている内容と思います。

 

 

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