税理士法人 広島パートナーズ

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約束手形の決済期間が60日に短縮されます

手形の受取人である中小企業の資金繰り負担を軽くすることがねらいとして、

 

約束手形などの下請け法適用対象の「割引困難な手形」の基準を、

 

120日超(繊維業は90日超)から業種問わず60日超へと改正されます。

 

 

運用の開始と対象となる手形

 

手形の支払サイト(手形の交付から満期日まで期間)が、

 

60日以内での運用は2024年11月1日から開始され、

 

同日以降に交付される手形から対象となります。

 

また、手形サイトを60日以内とするのは紙の約束手形だけでなく電子記録債権、

 

一括決済方式も対象となります。

 

 

決済期間が60日を超えると下請法など違法の可能性

 

2024年11月1日以降に支払に用いられた約束手形、

 

一括決済方式、電子記録債権の支払サイトが、

 

60日を超えている場合には、下請法に定める親事業者の禁止行為に該当するとして、

 

公正取引委員会から下請法に基づく指導を受ける可能性があります。

 

 

手形サイトの短縮による影響

 

➀支払側

 

手形サイトの短縮にともない支払い側は運転資金を確保しておく必要があるほか、

 

現金支払、電子記録債権への切り替えなど取引条件の見直しも必要になってきます。

 

➁受取側

 

取引先に合わせた電子記録債権や一括決済方式の導入を検討する必要があります。

 

また支払方法として手形を裏書譲渡する回し手形を支払い手段としている場合は、

 

支払方法を見直す必要が出てきます。

 

 

電子記録債権も紙の手形と同様に裏書譲渡することは可能ですが、

 

支払相手側も電子記録債権を利用している必要がありますので注意が必要です。

 

政府は2026年を目途に紙による約束手形の廃止にも取り組んでいますので、

 

これを機に電子記録債権への切り替えも検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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