税理士法人 広島パートナーズ

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登記簿で代表者の住所を非表示にする「代表取締役等住所非表示措置」

登記簿には法人の「商号・会社名」をはじめとし、「本店所在地」「代表取締役の氏名・住所」「設立年月日」等多くの情報が記載されています。

これらは「会社法」によって記載を義務付けられているものばかりです。

登記簿に載っている事項は、手続きを踏めば誰でも閲覧・確認をすることができます。

 

しかし、代表者の住所まで公表しないといけないという現行制度は、個人情報保護の観点からも問題があるのではないかと度々議論にあがってきました。

 

本記事掲載日においても、代表者の住所も含めて絶対に記載しないといけないという義務は変わらないのですが、この度法改正がされ、令和6年10月1日から代表取締役等の住所を登記事項証明書登記事項要約書登記情報提供サービスに非公開にできる制度、「代表取締役等住所非表示措置」が始まります。

 

この制度を使えば代表者の住所は市町村(※東京23区であれば特別区、政令指定都市であれば区)までの表示となり、あとの地番以後は表示されません。

 

ただこの制度は「今公開されている情報を非公開に変更する」というものではなく、何かしらの登記情報の変更手続きを行うのと同時に申し出るものとなっています。

ですので、代表者がお引越しをした、会社名が変わった、資本金の金額に変更があった、取締役に変更があった等の何らかの変更事項が生じない限りは住所を非表示にする方法はありません。

 

住所を非公開にしたいというお考えがある方は、心の片隅で「いつか非表示手続きを・・・」と覚えておいた方がいいかもしれませんね。

 

※登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができない状態となるので、本制度を利用することによるデメリットも考えられます(金融機関からの融資、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)の増加等)。 慎重に検討されてください。

 

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