税理士法人 広島パートナーズ

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上場株式配当金を確定申告した方が有利な場合

以前よりも投資を始めやすい環境が整っている今、株式投資により配当金を受け取っている方も増えているのではないでしょうか。

 

国内の上場株式の配当金は受取時にすでに20.315%の税金が源泉徴収されており(NISA口座で受け取った場合は非課税)、確定申告の必要はありません。

 

それでもあえて確定申告をすることで、「配当控除(※1)」により税金の還付を受けられる場合があります。

 

確定申告を受けた方が有利になるのは、課税所得が695万円未満(年収ではなく各種控除後の所得)の方です。

これは、確定申告をすることで配当金受取時に源泉徴収される税率(20.315%)よりも、所得税・住民税のトータルで考えた際に有利な税率が適用されるためです(※2)。

 

配当金を申告する場合には「総合課税」「申告分離課税」の2つの選択肢があり、配当控除の適用を受ける場合には「総合課税」として確定申告します。そうすると、

①配当所得が課税所得に加算されます。

②以下の額が算出税額から差し引かれます。

・所得税:配当所得の10%の額(課税所得1,000万円以下の場合)

・住民税:配当所得の2.8%の額(同上)

 

ただし、課税所得の額に関わらず、配当控除が必ずしも有利とはならない場合もあります。

以下に該当する方は慎重な確認が必要です。

・扶養控除等を受けられている方(控除が受けられなくなる可能性)

・国民健康保険に加入されている方(保険料増額の方が大きくなる可能性)

・株式の売却損があった方(申告分離課税の方が有利な可能性) 等

 

確定申告の時期は、年度末に向けての繁忙期という方も多いかと思います。株式投資をされている方は、余裕をもって情報収集をされておくことをおすすめします。

 

税理士法人広島パートナーズでは、個人の方の確定申告の依頼も承っております。

気になることがございましたらお気軽にご相談ください。

 

(※1)配当控除は、二重課税(企業がすでに法人税を支払った後の利益である配当金にさらに所得税がかかってしまう)を避けるために設けられています。

(※2)参照:国税庁No.2260 「所得税の税率」。なお、令和5年より「住民税申告不要制度」が廃止され、確定申告をすると所得税・住民税ともに配当所得を申告することとなります。

 

 

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