税理士法人 広島パートナーズ

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賃上げ促進税制の強化について

賃上げ促進税制が、令和6年度に改正されています。

この改正内容は、令和6年4月から令和9年3月末までの間に開始する事業年度に適用されます。

具体的には、全企業向け・中堅企業向け・中小企業向けの3つの区分ありますが、

今回は主に中小企業向けの措置の見直しについてご案内します。

 

 

教育訓練費に関する要件の緩和

教育訓練費に係る税額控除割合の上乗せ措置について緩和されています。

今までは教育訓練費の額が前期と比べて、10%増加が上乗せの要件でした。

今回の改正により、教育訓練費が前期比5%増加、

かつ適用年度の教育訓練費の額が給与等支給額の0.05%以上であることで要件を満たすようになりました。

要件が前年比10%増加→5%増加に緩和されています。

上記要件を満たすことで、税額控除割合が10%上乗せされます。

 

 

子育てとの両立・女性活躍等支援について

くるみん認定、えるぼし認定等の認定を受け、子育て・女性活躍支援に取り組む企業の、税額控除割合の上乗せが新設されました。

認定を受けるための要件は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

 

 

厚生労働省

女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

女性の採用比率や管理職比率、育休取得率が一定以上であることが、

認定の要件として挙げられているようです。

認定を受けると、税額控除割合が5%上乗せされます。

 

 

繰越税額控除制度の追加

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越が可能となりました。

例えば賃上げを実施したが赤字になってしまった場合、赤字の年度は控除できる法人税額が発生しないため税額控除の恩恵をうけられませんが、翌年度以降5年間の内に黒字が出た場合、控除額の繰越により控除が可能になります。

また黒字の場合で、控除限度額を超える額についても今までは切り捨てられていましたが、繰越が認められるようになりました。

 

今回の賃上げ促進税制の改正により、控除割合が最大40%→45%へ拡大され、

未控除額の繰越が認められるようになりました。

企業の賃上げが叫ばれる昨今ですが、

従業員の定着に向けて積極的に検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

参考 中小企業向け「賃上げ促進税制」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

 

 

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