活動レポート
- その他(企業経営等)
1月の税務手続きの漏れにご注意を
明けましておめでとうございます。
年明けには多くの税務手続きがありますので確認していきましょう。
1.源泉所得税の納期の特例
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けている源泉徴収義務者は前年の7月から12月までに支払った給与や退職手当、税理士等の報酬・料金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する必要があります。
こちらの納付期限が1月20日です。
2.給与支払報告書の提出
2つ目は、給与支払報告書の提出です。
こちらは年末調整の計算が完了した後に社員(役員を含む)の方がお住いの自治体ごとに総括表と、個人別明細書の提出が必要になります。
また、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収(給与から差し引き)できない給与受給者がいる場合には、「普通徴収切替理由書」も提出しましょう。
給与支払報告書の作成対象者は給与の支給額や雇用形態、役職に関わらず、前年の1月1日から12月31日までの間に給与を支払った従業員全員が対象になります。
前年の途中に退職していた場合でも、前年の1月1日から12月31日までの間に給与を支払った給与の総額が30万円を超える場合も提出が必要です。
提出が遅れると社員の個人住民税の計算が漏れてしい、適切に個人住民税を納付できなくなるため忘れないように注意しましょう。
給与支払報告書の提出期限は1月31日です。
3.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
3つ目は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表です。
提出する主な書類には以下のものがあります。
①給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
②給与所得の源泉徴収票
③報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
④不動産の使用料等の支払調書
②の給与所得の源泉徴収票は全社員分を提出するのではなく、次のいずれかの要件を満たす方の分のみを提出する必要があります。
<年末調整をした方の場合>
・役員でその年中の給与支払額(賞与含む。以下同様)が150万円を超える方
・弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与支払額が250万円を超える方
・上記以外の方でその年中の給与支払額が500万円を超える方
<年末調整をしなかった方の場合>
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(役員については50万円を超えるもの)
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出した方で、その年中の給与支払額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった方
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった方で、その年中の給与支払額が50万円を超える方
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出期限は1月31日です。
4.償却資産申告書
最後に償却資産申告書の提出です。
こちらは自治体が償却資産税を課税するために納税者に提出を義務付けています。
固定資産税や自動車税・軽自動車税が課税されない資産(工具器具備品や構築物、機械装置など)を償却資産が所在している自治体ごとに申告書を書面にて提出または電子申告をする必要があります。
<償却資産の申告で注意すること>
取得単価が10万円未満の備品等で一括費用処理したものや取得単価が10万円以上20万円未満の備品等で一括償却資産として会計処理したものは非課税ですが、取得単価が10万円以上30万円未満の備品等で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により、一括費用処理しているものは償却資産税の課税対象になります。
会計上では資産として残りませんが、償却資産税の計算上は資産として残り続けますので注意が必要です。
また、内装工事についても内装工事の内容や内装工事を施した建物が自己所有なのか賃貸なのかで償却資産税の課税、非課税の判断が異なりますの申告時に誤りがないよう気をつけましょう。
償却資産申告書の提出期限も1月31日です。
どの手続きも年1回~2回しかありませんが、税金に影響してくる大事な手続きですので1月中に忘れず行うようにしましょう。
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