税理士法人 広島パートナーズ

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消費税の対応はお早めに

早いもので2019年になって1月が経ちました。

 

2019年は消費税の改正が予定されており、生活に大きく関わってきます。

当初2015年10月に消費税が10%になる予定 でしたが、景気の影響により延期されたことは、記憶に新しいかと思います。

基本的には前回の変更と同様の動きになりますが、今回は制度が追加されているものもあります。

 

食料品等の軽減税率の8%は有名ではありますが、この他にも請求書の記載方法など細かな制度があります。

事業をされている方は一度確認された方がギリギリで焦らずに済みますのでぜひご確認を。

 

その他、キャッシュレス決済による2%還付など現在も確定していない制度があり、消費者側からしても、新制度について随時情報の確認が必要になりそうです。

 

会社として事前に考慮すべきものについて大きな影響にもなりそうなものは、契約日と支払日による税率の変動です。

注文住宅等、長期の契約は2019年10月以降の建物の受渡であっても2019年3月までの請負契約であれば8%の適用となることもあります。

 

長期的な契約を行う方は、提案もですが、教育する時間も必要になります。

まだ確認をされていない方は、まだギリギリ間に合いますので10%増税のこのような点を確認してください。

10月からということでシステム変更や従業員への周知など4月でも大丈夫と思っていると間に合わない制度も出てきています。

 

 

前回の8%増税は2014年の4月でした。私は意外と前に感じましたがみなさんはいかがでしょうか。

この時に丁度大学を卒業した社会人は今5年目になっています。仕事の要領も良くなっているのではないでしょうか。

しかし前回の増税を社会人で迎えていないので、任せっきりにしてしまうと消費税についてはミスが出るかもしれません。

教える側も当たり前に知っていると思うと意識のすれ違いが生まれるのでしっかりと気を付けましょう。

 

 

消費税の増税で金銭面の負担はもちろんですが教育に係る時間や知識の負担も増えていきます。

決まってしまった制度である以上は仕方ありません。頑張って乗り切っていきましょう。