税理士法人 広島パートナーズ

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領収書に必要な記載事項について

みなさんは経費精算や確定申告に必要な証拠証書はレシートでも可能なことをご存知ですか。

 

 

領収書に必要な一般的な記載事項は、取引日、商品名、金額、店名等です。

 

つまり商品や役務の提供に金銭のやりとりを行ったことが示されていることが重要です。

冒頭の部分で出したレシートはこれらの必要事項が記載されており、国税庁でも立派な証拠証書として認められているので、お店側に領収書を発行してもらわなくてもレシートで経費精算はできるのです。(会社によっては領収書でないと経費精算できないこともありますので貴社の社内規定をご確認ください。)

 

手書きの領収書には但し書きに「お品代として」と書かれることがありますが、

これでは実務に必要なものなのか判断できかねます。

コンビニエンスストアが発行する領収書にも明細の記載がない領収書が存在しますが、このような手書きの領収書や金額だけのものは支払内容が明確でないため領収書として認められない場合や怪しまれる可能性があります。

怪しまれないためにも手書きの領収書を受け取る時は、商品名を書いてもらう等お店側に明記してもらいましょう。

 

 今回は領収書に必要な記載事項についてお話しました。

経費精算時や税務調査員に領収書を渡す時は、一目でわかる情報が記載されているものを用意し、作業の円滑化を図りましょう。