活動レポート
- 確定申告
所得税の控除の仕組み
いよいよ確定申告が近づいてきました。
2月~3月は税理士事務所の繁忙期!
今年の確定申告期限は平成31年3月15日(金)となっておりますので、早めに準備しましょう!!!
今回はそんな確定申告の直前に確認の意味を込めて所得控除の仕組みについて説明します。
所得から控除できるものの種類には15種類ございます。
①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
⑤生命保険料控除
⑥損害保険料控除
⑦寄付金控除
⑧障害者控除
⑨寡婦控除
⑩寡夫控除
⑪勤労学生控除
⑫配偶者控除
⑬配偶者特別控除
⑭扶養控除
⑮基礎控除です。
この15種類の中から近年税制改正で取り扱いが変わった配偶者控除の仕組みについて 解説します。
配偶者控除
配偶者控除とは配偶者の所得が一定の金額以下の場合にできる制度です。
では、配偶者とは、どのような方を言うのでしょうか?
1. 民法の規定による配偶者
2. 納税者と生計を一にしていること
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
※納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除は受けられません。
婚姻届けを出した専業主婦だと基本的には配偶者控除を適用できますが、パートなどで働いている主婦だと合計金額が38万円(給与の総額は103万円)を超えてしまうと配偶者控除を受けることはできません。
また、納税者本人が1,000万円を超える場合には配偶者が専業主婦であるかにかかわらず控除を受けることができません。
配偶者の範囲についてはご理解いただけましたでしょうか?
次に配偶者控除を受けることができるとして、どのくらい控除できるかについて説明します。
配偶者控除の金額
配偶者控除の金額は次の2種類に分けられます。
①一般の控除対象配偶者
②老人控除対象配偶者
老人控除対象配偶者とは?
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者の内、12月31日現在の年齢が70歳以上の人を言います。
老人控除対象配偶者の控除金額は48万円です。
一般の控除対象配偶者とは?
一般の控除対象配偶者とは、控除対象配偶者の内、老人控除対象配偶者に該当しない配偶者を言います。
一般の控除対象配偶者の控除金額は38万円です。
以上が配偶者控除の解説になります。
平成29年税制改正(適用は平成30年から)で納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除を受けることが出来なくなりました。
今までは納税者本人の所得には関係ございませんでしたが、納税者本人の所得に制限を設け、実質的な増税となりました。
但し、今回は触れませんが、配偶者特別控除も合わせて改正がございましたので、説明が必要であればお気軽にご連絡ください!
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