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相続税は他人事ではない!?

平成27年に相続税の基礎控除の改正が行われました。

 

この改正により相続税の申告の対象になる方が増えました。

 

国税庁の発表したデータでは申告書の提出が2倍になったそうです。

 

他人事だった相続税も他人事ではなくなってきました。

 

ただ、相続税といわれても

 

・どれくらいの相続税がかかるのか、

 

・どう計算するのかよくわからない、

 

・相続税のことを調べたいけど時間が無い、といった状況の方も多いと思います。

 

 

とりあえず、相続税がかかりそうかどうかだけでも知りたい、という場合に必要になるのが「相続税の基礎控除」です。

 

ざっくりいうと相続財産の額が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。

 

相続税は、基礎控除額を超えた金額に対して課税されます。

 

「相続税の基礎控除」は以下のように計算され、法定相続人の人数によって変動します。

 

 

     【3000万円+600万円×法定相続人数】

 

 

 

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、死亡した人の配偶者は常に相続人

 

となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

 

【第1順位】 被相続人の子や孫

 

子がいる場合は子が相続人になり、子が亡くなっている場合は孫が相続人になります。

 

 

【第2順位】 被相続人の父母や祖父母

 

父母が死亡している場合は祖父母が相続人となります。

 

第2順位の相続人は第1順位の人がいない場合に相続人になります。

 

 

【第3順位】 被相続人の兄弟姉妹

 

兄弟姉妹が死亡している場合はその子である甥や姪が相続人となります。

 

第3順位の相続人は第1順位も第2順位もいない場合に相続人になります。

 

※子がいなければ孫、兄弟姉妹がいなければ甥姪といったように該当する相続人がいない場合、次の世代が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

 

 

 

死亡保険金や退職金の非課税枠

 

相続人が、被相続人の死亡保険金や退職金を取得した場合については、相続税の基礎控除とは別にそれぞれ500万円×法定相続人数の金額が非課税枠として設けられて税金がかからないような仕組みになっています。

 

 

相続放棄をした人がいる場合

 

相続放棄とは一定の手続をとることで亡くなった方の財産を相続する権利を放棄することです。

相続放棄するとプラス財産もマイナス財産も相続することはありませんので法定相続人であっても遺産相続から除かれます。

 

ただし、相続税の基礎控除を計算する上では相続放棄した方も法定相続人の人数に含めることになります。つまり相続放棄の有無は基礎控除の計算に影響しないということです。

 

 

養子がいる場合

 

特別養子縁組の場合は、子と同じように数えます。

 

普通養子縁組の場合は、実子がいる場合:1人 実子がいない場合:2人まで法定相続人に含めることができます。

 

 

相続税の基礎控除は、法定相続人の人数によって変動するため、その人によって異なります。

まずは、自分の基礎控除額を計算してみてください。

 

基礎控除額を超えると相続税の申告が必要になります。

 

また、基礎控除額以下でも「小規模宅地等の特例」「配偶者控除」等の適用を受けるためには申告書の提出が必要になります。

 

基礎控除額は、改正により、2400万円以上少なくなってしまいました。

 

相続税の申告が必要な方は増えています。

 

相続税は累進課税であり、財産の額が多くなればなるほど税額も増加します。

 

そのため早めの対策も必要になります。

 

 

基礎控除額を超えそうな方、何か少しでも不安のある方は早めに一度ご相談下さい。

 

 

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