活動レポート
- その他(企業経営等)
自動継続条項のある賃貸借契約
消費税対策は着々と進んでおりますでしょうか。
2019年10月の増税まで残り9ヶ月を過ぎました。
本日は平成30年10月に国税庁から発表されました。
「消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」の中から「自動契約条項に関する経過措置」をご紹介します。
自動継続条項とは
自動継続条項とはいずれか一方から解約の申出がない限り、当初の条件で自動的に契約が
継続されるものです。
家賃契約などに多い契約です。
合わせて「解約する場合貸付期間満了日の〇月前までに申し出る」という1文もよく目にすると思います。
自動継続条項のある賃貸借契約
31年指定日(2019年4月1日)の前日までに契約したもので、31年施行日(2019年10月1日)前から引き続き契約したものについては31年施行日以後も旧税率(8%)が適用されます。
ただし、「貸付期間満了日の〇月前までに申し出る」こととされている場合は、解約申出期限を経過したときに当事者間の合意(新たな契約の締結)があったものと考えるのが相当です。
そのため、「解約申出期限」がポイントになります。
31年指定日前に解約申出期限が経過した場合は上記と同様の考え方なので31年施行日以後も旧税率(8%)が適用されます。
31年指定日以後に解約申出期限が経過した場合は旧税率(8%)ではなく新税率(10%)が適用されます。
契約に基づく取引については適用する税率が異なる場合がありますので「指定日」、「施行日」を丁寧に判断する必要があります。
引用先
「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】 平成30年10月国税庁消費税室」