活動レポート
- 法人税
【決算前に確認!】前払費用について
3月が決算期の会社は多いと思います。
今回は決算処理に関係するものの一つである、前払費用などについて話します。
前払費用は、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に
対応するものをいいます。
「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるもの」と言われても、
イメージがわきづらいですが、たとえば家賃や保険料、保証料などです。
またその役務の提供が長期にわたるものについて一括で支払ったものについては、
長期前払費用とします。
長期というのはどのくらいかということになりますが、
具体的には、決算日の翌日から1年以内に費用化されるものが前払費用、
1年を超えて費用化されるものが長期前払費用となります。
これらの前払費用等の処理は、発生主義という売上や費用の事実が確定した時点で帳簿を
つけるやり方の一つですが、法人の会計処理では必要なものとなっております。
ただ、処理が煩雑になりすぎるので、期中は払った時点での処理、決算時に前払費用等の
処理に切り替える会社も多いかと思います。
また重要性の低いものについては、払った時に経費として認めるという、短期前払費用というものもあります。
短期前払費用について
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
(ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められません)
ここで気をつけておきたいのは、短期前払費用が「その支払った日から1年以内に提供を受ける」ことであり、前払費用および長期前払費用の「決算日の翌日から」期間を起算することとは異なっている点です。
たとえば、3月決算の会社で、翌期4~3月の地代を3月にまとめて払った場合は、1年以内となるため費用計上できますが、2月にまとめて払った場合は、最後の1か月分が1年以上先の払いとなってしまい、この場合は短期前払費用の処理はできません。
(該当する部分だけ短期前払費用とすることもできません。この場合は、原則通り全額前払費用での処理となります)
また短期前払費用は、簡便な会計処理でも認めるという便宜をはかっているのですが、「普段は前払費用にしているが当期の売上が多いため、当期だけ損金計上して税額を減らしたい」などという利益操作の目的で使われないようにするため、継続しての処理が求められています。
ところで、31年10月に消費税率変更となりますが、その期を含む短期前払費用についてです。
短期前払費用は払った期において費用計上するのですが、実質的に消費税改正後の費用の部分の期間にあたるものの消費税処理はどうなっているのでしょうか。
国税庁の「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に
適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」を見てみると、
短期前払費用についても記載がありました。
ここでは31年3月に、31年4月~1年分の保守料金を払った場合についての例があげてあります。
平成31年3月課税期間に係る消費税の申告においては、
・ 平成31年4月~9月分までの保守料金(旧税率8%適用分)についてのみ、仕入税額控除を行う。
・ 平成31年10月~平成32年3月分までの保守料金(新税率10%適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税の申告において、新税率(10%)により、仕入税額控除を行う。
なお、1年分の保守料金について旧税率(8%)により仕入税額控除を行う場合には、
翌課税期間において、新税率が適用される部分(平成31年10月~平成32年3月)について8%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、
改めて新税率(10%)により仕入税額控除を行う。
とあります。
これら前払費用等の処理は、売上と費用の期間対応をすることで、利益や損失の把握のためにも、必要なものとなっております。
参考:
国税庁 タックスアンサーNo.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
国税庁 平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】