税理士法人 広島パートナーズ

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令和元年10月からの消費税

消費税の軽減税率制度に関するQ&A (制度概要編) P1の制度の概要に、

 

「軽減税率制度の実施により、事業者の方は、日々の業務において、

 

税率の異なるごとに売上や仕入(経費)を区分経理する必要があります。」

 

と記載されています。

 

 

 

特に軽減税率の対象品目を取り扱っている事業者の方は、免税事業者の方でも、

 

相手方から区分記載請求書等を求められることがある場合があるので、

 

対応した事務が必要になるようです。

 

 

また、主に対象品目を扱わない事業者の方でも、会議費や交際費として飲食品を購入する場合もあるでしょうから、その場合は、10月からでも8%となり注意が必要となります。

 

(消費税の軽減税率制度に関するQ&A (制度概要編) P1参照)

 

 

ほかにも、電気・ガス・水道は、2019年10月01日前から継続して供給されており、

 

10月01日以後の検針で料金が確定するものについては、旧税率である8%が適用されます。

 

と記載されています。

 

 

事務を行う方は、10月になったから10%で処理できると思わず、手間ではありますが、

 

原資料となる請求書等に区分記載されたもので確認が必要となります。

 

 

(平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【基本的な考え方編】 P11参照)

 

 

 

お客様からの問い合わせの中には、「食料品を8%で販売しているものに、経費が10%で支出するのでは、損しているのではないか?」という声を聞くことがあります。

 

基本的な消費税計算は、預かった消費税から支払った消費税を控除をして納付して頂くので、この場合は、10%増えて支払った消費税分は、8%の預かった消費税から控除して計算するようになり、損得ということはありません。

 

 

ただ、今まで売上8%で預かり、仕入8%経費8%の支出だったものが、

売上8%預かり、仕入8%経費10%の支出が想定され、預かる部分は増えないのに、

先に支払う部分が増えるという意味では、資金繰りで大変な部分があるかもしれません。

 

 

また飲食店のような事業の方は、売上で10%預かり、仕入8%経費10%の支出が想定され、8%から10%預かる消費税が増える為、もしかしたら日々の資金繰りでは楽になるかもしれません。

 

ただ、最後の消費税を支払う段階では、預かった消費税が増えた分、今までより支払う消費税は、増える可能性があります。

 

 

 

参考:

国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/02.pdf

 

国税庁 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf