税理士法人 広島パートナーズ

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令和になって納付書の書き方がどうなったのか。

今月より令和が始まっていますね。

 

事務作業で色々と細かい変更もあるかと思います。

 

その中で税金関係の1つが源泉所得税の納付書の記載です。

 

 

毎月納付の方はもちろん、7月に半年分の納付の方は平成から令和にまたがっていますので注意が必要です。

 

ただ、結論を言うと、多少の誤りがあっても納付が完了され、有効処理されるようです。

 

 

 

記載方法は国税庁から発表されていますが、原則の記載方法とあり、

 

他の表記をしても取り扱いを行うとされています。

 

ただ、適当にすると不安になってしまいますので、原則処理をお勧めします。

 

 

 

現在納付書をお持ちの方は全て「平成」表記です。

 

2019年10月から令和表記の納付書が出来るようなので年末調整の時期に送られてくる納付書は変更されているようです。

 

平成表記ではありますが、平成表記を納付者が令和に訂正する必要はありません。

 

そのまま利用できます。

 

逆に二重線等修正を行うと、金融機関窓口で受付拒否をされる可能性もあります。

 

その場合は正しい修正であってもその金融機関はそういう規則で動いていますので書き直しとなります。

 

ただ、金融機関は悪くないですよ。

 

誤納付となる可能性がある以上、そのリスクをどこまで持つかという話です。

 

 

 

 具体的な記載方法ですが

 

年度      2020年3月末まで納付は「平成31年度

 

支払年月日   2019年5月1日以降分は「01年

(半年の納付の特例の場合は「31年1月○○日~6月○○日」)

 

納期等の区分

2019年5月以降01年」(2019年6月10日期限分

(半年の納付の特例の場合は「31年1月~01年06月」)

 

 

 

こちらが原則表記となりますが、先述のように31年と01年に誤りがあるといって問題となることはないようです。

 

ソフトで作成する場合、自動的に対応していくはずですが、もし元号が上記と違っていても大丈夫です。

 

 

 

絶対に間違えてはいけないのが「納税額」と「税務署番号」です。

 

納税額はもちろんですが、税務署番号が違うと、納付誤りとなる可能性があります。

 

その為、税務署が発行する納付書には必ず税務署番号の記載があるのですが、

 

ソフトで納付書を作成する場合は注意が必要です。

 

 

 

今は間違いなく令和ではありますが、許されるのであれば、もう少しの間平成表記で対応も良いかと思います。

 

事務の人手は不足気味の会社が多いです。

 

自動化されているといっても何十年に一度の改元ですのでシステムが間に合っていないところもあると思います。

 

SNSの発展で揚げ足取りの社会になっている気がしますが、もう少し寛容な心で令和が進んでいくといいですね。

 

 

 

 

国税庁・改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm