活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
事業承継における相続対策について
事業承継の背景
中小企業においては特に「事業承継、事業承継」と話題になっております。
ご存知の通り、中小企業においては後継者が不足しているという背景と、
経営者の高齢化の背景がございます。
中小企業庁の委託調査によると、1995年、2000年は50代半ば、
2005年は60歳、2010年は65歳、
2015年は70歳の経営者の数が多くなっております。
つまり、経営者の年齢は高齢化していることが言えます。
経営者の平均引退年齢は67歳~70歳と言われております。
2015年の経営者の年齢分布で一番多いのが70歳ということを考えると、
ここ数年で事業承継のタイミングを迎えている企業が
多数存在していると言えます。
それにも関わらず後継者が不足しており、廃業を余儀なくされる
中小企業が今後増えていくことが想定されます。
そこで、国は事業承継について問題視しており様々な
取り組みを行っております。
事業承継って何???
話は変わりますが、事業承継とは何か?
ただ単に社長が交代することではありませんね。
何もせずに社長が交代しただけだと、新しい社長が
経営状態を悪化させるってことは良くございます。
勿論、社長が交代することも含みますが、大きく分けて
1)経営の承継、2)資産の承継、3)知的資産の承継
がございます。
事業承継をスムーズに進めるためには、
これら3つの承継が必要不可欠となります。
自社株式の相続対策
今回はその中でも自社株式の相続税対策について触れたいと思います。
平成30年度の税制改正で特例事業承継税制が創設されました。
簡単に言えば、先代経営者から後継者へ株式を贈与・相続しても
贈与税・相続税が猶予され、一定条件をみたせば免除されます。
弊社でも手続きを行った事例がございます。
しかし、様々な要件・リスクが存在しますので
「贈与税・相続税を支払わないで良いなら、この制度を使ったほうが良い」
とは一言では言えません。
自社株式の相続税対策の順序
1)自社の株価がどのくらいの価値があるのかという評価を行うこと。
2)先代経営者の他の財産がどのくらいあり、先代経営者が死亡したに
どのくらいの相続税がかかるのかをシミュレーションすること。
3)その相続税の金額によって手を打てる手法を考えること。
これらの手順に則って、その中で本当に
「特例事業承継税制の活用が有効であるか???」
を判断してください!
特例事業承継税制には先ほども書きましたが、リスクが存在します。
大きなリスクです。
個人的には、この制度を活用しなくても他に対策があるなら活用しない方が良いと思います。
自社株式の承継にお困りの方は何なりとご相談ください。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com