活動レポート
- 法人税
イベント・お祭りに支払った協賛金について
会社や個人で事業を営んでいると、地域のお祭りや企業が主催するイベントなどに
様々な理由で協賛金を支払うことがあるのではないでしょうか。
協賛金を支払う相手や、支払いの意図によって適用される勘定科目は変わります。
①広告宣伝費
イベントのホームページやパンフレットに広告が掲載される、幟や提灯に社名が印字される、
イベント会場で社名や商品名のアナウンスがされるといった、
不特定多数の方への広告効果が見込まれる場合は広告宣伝費として処理します。
消費税については、広告効果などの対価性が認められるので、課税仕入れとなります。
ただし神社のお祭りへの寄贈金は、
法人だと寄附金になり、個人事業主だと経費にすることが出来ません。
②交際費
広告効果が見込まれないにもかかわらず、主催者が顧客や取引先であり、
今後の取引の円滑化などを目的に支払った場合は交際費となります。
消費税については、対価性が認められないので不課税となります。
③寄付金
主催が顧客や取引先でもなく、広告効果も見込まれない場合、
法人だと寄付金となり、個人事業主だと経費にすることが出来ません。
参照
・租税特別措置法関係通達(法人税編)/第8章 交際費等の課税の特例/第61条の4
《交際費等の損金不算入》関係/第1款 交際費等の範囲
・タックスアンサー(よくある税の質問)/所得税/No.2210 やさしい必要経費の知識
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