活動レポート
- 消費税/インボイス
消費税率の改定に伴う請求書の保存方式
今回は、消費税が複数税率になって
請求書等が今後どのような形に変わっていくのか
お話ししたいと思います。
現在、請求書や領収書は「請求書等保存方式」と呼ばれる
取引日、商品名、金額、社名、受領者名等が記載されている形のものです。
この形で軽減税率制度が実施されますと、
消費税の金額が一括りで記載されており、どの商品が8%か10%なのか
正しい区分で帳簿を付けることが難しくなってしまいます。
また“インボイス制度”の導入に向けて、
今後段階を踏んで請求書や領収書の内容が変わっていきますので、
変更点をしっかり押さえて頂ければと思います。
区分記載請求書等保存方式
期間:令和元年10月1日~令和5年9月30日
内容:現行の請求書等保存方式の記載内容にプラスで
・軽減税率8%の対象商品である旨
・税率ごとに区分した商品の合計金額(税込)
*軽減税率の対象商品を購入した際、帳簿にもその旨を記載する必要があります。
(この保存方式では仕入税額控除は可能です。)
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
期間:令和5年10月1日~
内容:区分記載請求書等保存方式にプラスで
・登録番号
・消費税額等及び適用税率
*適格請求書を発行するには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」
を提出し、登録を受ける必要があります。
ただし、課税事業者でないと登録することはできません。
(この保存方式では、仕入税額控除はできません。)
免税事業者は、軽減税率の対象商品を取り扱っている場合、
課税事業者との取引に際しては、区分記載請求書等の交付を要求されることがありますので、
いつでも発行できるように準備しておきましょう。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
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