活動レポート
- 法人税
消耗品費と備品の違い ~その判断の基準について~
会社で物品を購入した時に、これは消耗品でいいのか、
それとも備品というものになるのかで、悩まれる方も多いと思います。
普段購入するのが多いコピー用紙などは備品にならないと判断できても、
少し高額なプリンターや、安いパソコン(最近は本当に安く手に入る場合もありますね!)
などを購入した場合は、どう判断したらいいでしょうか。
まずは、そもそもの消耗品と備品についてです。
消耗品とは(国税庁の確定申告Q&Aより)
1 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
2 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費
などがあります。
※ 取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、
その適用している方式により算定した金額によります。
こちらで「税込経理方式」「税抜経理方式」がなんのことかわからない
という方もおられると思いますが、消費税等の会計処理のことです。
自分の会社がどちらか判断できないという方は、会社の決算書の個別注記表の部分で、
消費税等の会計処理という部分に記載があるはずなので、そちらをご参照いただいたら、
ご自分の会社がどちらなのかおわかりになると思います。
また、この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、
その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、
かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、
その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
10万円未満の判断については、
取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、
1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、
法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。
ただし、消費税の免税事業者となっている法人は税込経理方式しか採用できないので
消費税等込みの価額が取得価額となります。
ここで一つ例をあげてみましょう。
税抜経理方式を採用している会社が、105,840円(消費税込の金額)のパソコンを購入しました。
この場合、購入したパソコンの税抜金額は98,000円(税抜価格は消費税8%で計算)となります。
よって、これだけを見ると、消耗品費として会社で処理できることになります。
(消費税が10%に改定された後は、10%の税抜価格で判定することになります)
ただし、このパソコンについては、購入された時の費用は加えて判定する必要があります。
また、一緒に使わないとそのパソコンが利用できないソフトなどの代金がある場合には、
それらを含めて一組として判定します。
購入された時の費用とは、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など
その資産の購入のために要した費用のことです。
またセットアップのために業者に依頼し、その費用が購入費用とは別に出ている場合も、
取得価額に含めることになります。
これらを加えていくと、10万円に達してしまう場合があります。
その場合は、備品にしないといけないのでしょうか?
ご自分の会社が、青色申告法人である中小企業者である場合には、30万円未満であれば、
(2020年)3月31日までの間に取得などして使用した場合には、消耗品として処理ができる場合があります。
(ただし、一定の用件があります)
備品か消耗品かの判断は、以外に難しい部分があるものです。
迷われた時は、専門家にご相談ください。
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