活動レポート
- 消費税/インボイス
消費税の軽減税率Q&A
今回は国税庁が出している軽減税率の質疑応答の中から
6つほど抜粋してご紹介しようと思います。
国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf)
Ⅰ「飲食料品の譲渡」の範囲等
問 軽減税率の対象品目である「飲食料品」について。
【答】 軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、
1 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、
魚類や貝類、海藻類などの水産物
2 めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、
その他製造又は加工された食品
3 添加物(食品衛生法に規定するもの)
4 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
です。
・医療品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類
は除きます。
問 水の販売は、軽減税率の適用対象か。
【答】 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、
人の飲食又は食用に供されるものであるミネラルウォーター等の
飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象です。
他方、水道水とは、炊事や飲用のための「食品」としての水と、
風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが
混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに
入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、
軽減税率の適用対象となりません。
問 賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合は、軽減税率の適用対象か。
【答】 賞味期限切れの「食品」を廃棄するために譲渡する場合は、
人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではない
ことから、軽減税率の適用対象となりません。
問 みりん、料理酒等の販売は軽減税率の適用対象か。
【答】 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である
「飲食料品」に該当しませんので、みりんや料理酒が酒税法に
該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
なお、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料
(アルコール分が一度未満のものに限ります。)については、
「飲食料品」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象です。
問 栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象か。
【答】 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」
(以下、「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。
したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は
軽減税率の適用対象となりません。
なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、
その販売は軽減税率の適用対象です。
問 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、
それぞれ軽減税率の適用対象か。
【答】 人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は
医薬品等に該当しません。また、健康食品、美容食品も、
医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、
それらの販売は軽減税率の適用対象となります。
質疑応答の中でも、一般的に目にすることがあるものを紹介しました。
消費税の軽減税率について質問等ありましたら、
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