税理士法人 広島パートナーズ

活動レポート

  • 無料診断
  • お問い合わせ
  • 消費税/インボイス

消費税の軽減税率Q&A

今回は国税庁が出している軽減税率の質疑応答の中から

6つほど抜粋してご紹介しようと思います。

 

国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

 

 

 

Ⅰ「飲食料品の譲渡」の範囲等

 

問 軽減税率の対象品目である「飲食料品」について。

 

【答】 軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、

 

   1 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、

    

     魚類や貝類、海藻類などの水産物

 

   2 めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、

     

     その他製造又は加工された食品

 

   3 添加物(食品衛生法に規定するもの)

 

   4 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

 

です。

 

   ・医療品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類

 

は除きます。

 

 

 

問 水の販売は、軽減税率の適用対象か。

 

【答】 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、

 

人の飲食又は食用に供されるものであるミネラルウォーター等の

 

飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象です。

 

他方、水道水とは、炊事や飲用のための「食品」としての水と、

 

風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが

 

混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに

 

入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、

 

軽減税率の適用対象となりません。

 

 

 

問 賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合は、軽減税率の適用対象か。

 

【答】 賞味期限切れの「食品」を廃棄するために譲渡する場合は、

 

人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではない

 

ことから、軽減税率の適用対象となりません。

 

 

 

問 みりん、料理酒等の販売は軽減税率の適用対象か。

 

【答】 酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である

 

「飲食料品」に該当しませんので、みりんや料理酒が酒税法に

 

該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象となりません。

 

なお、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料

 

(アルコール分が一度未満のものに限ります。)については、

 

「飲食料品」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象です。

 

 

 

問 栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象か。

 

【答】 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

 

に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」

 

(以下、「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。

 

したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は

 

     軽減税率の適用対象となりません。

 

なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、

 

その販売は軽減税率の適用対象です。

 

 

 

問 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、

それぞれ軽減税率の適用対象か。

 

【答】 人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は

 

    医薬品等に該当しません。また、健康食品、美容食品も、

 

    医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、

 

それらの販売は軽減税率の適用対象となります。

 

 

 

 

質疑応答の中でも、一般的に目にすることがあるものを紹介しました。

 

消費税の軽減税率について質問等ありましたら、

 

ぜひ、気軽にお問い合わせください!

 

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com