活動レポート
- 消費税/インボイス
消費税増税前に価格の見直しを行いましょう!(ケーキ屋さんの事例)
2019年10月1日~増税!
いよいよ消費税率が10%になります。
今回は増税に加えて軽減税率制度が創設されます。
軽減税率???
軽減税率制度とは、その名の通り消費税率を軽減する制度です。
具体的には以下のものが軽減税率の対象となります。
・飲食料品の譲渡
・飲食料品の輸入
・新聞の譲渡
飲食料品って何???
飲食料品とは次の①②を言います。
①食品(酒類を除く)
②食品と食品以外の資産で構成された一体資産のうち
所定の要件を満たすもの
但し、上記①②に該当しても次のイ)ロ)は含みません!!!
イ)外食(食事の提供)
ロ)ケータリング(有料老人ホームの給食及び
学校給食は軽減税率の対象)
軽減税率制度は外食以外の食品の譲渡が対象になります。
ですので、スーパーとか飲食店の内、お持ち帰りがある
飲食店が主に対象となってきます。
例えばスーパーを思い描いてください。
スーパーで販売しているものは全て軽減税率の対象に
なるでしょうか?
面白い事例をご紹介します。
例えば保冷用の氷、ドライアイスなどは人が食べたり
飲んだりするものではないですよね?
ですから、これらはスーパーで買ったとしても
軽減税率の対象にはなりません。
調理用のみりんはどうでしょうか?
みりんはアルコール分が1度以上あり酒類に該当するため、
いくら料理に使用するとしても軽減税率の対象にはなりません。
その他にも飲食料品とは別に徴収する容器代とか送料なども
軽減税率の対象にはなりませんのでご注意ください!
ケーキ屋さんの事例
それではケーキ屋さんがケーキ代と箱代を別に徴収していた時の
10/1日以後の価格について具体的に見てきましょう。
~9/30(増税前)
ケーキ1個1,000円(税抜き)、保冷剤100円(税抜き)を
販売しました。
1,100円×1.08=1,188円が代金となります。
では10/1~(増税後)はどうでしょうか?
税抜き金額は同じですが、ケーキは8%で保冷剤は10%に
なります。
1,000円×1.08+100円×1.1=1,190円となりますね!
このようになるため価格の見直しを
行いましょう!
例えば保冷剤をタダにしてケーキを1,000円から1,100円
に値上げします。
すると1,100円×1.08=1,188円となり総額は増税前と比べて
変わりませんね!
消費者からするとこちらの方がお得になります。
ケーキ屋さんも売上は税抜き金額ですから1,100円で
変わりません。
送料も同じですね!
是非10/1が来る前にメニューの見直しを
行ってください。
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税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
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