税理士法人 広島パートナーズ

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消費税増税前に価格の見直しを行いましょう!(ケーキ屋さんの事例)

2019年10月1日~増税!

 

いよいよ消費税率が10%になります。

 

 

今回は増税に加えて軽減税率制度が創設されます。

 

 

軽減税率???

 

軽減税率制度とは、その名の通り消費税率を軽減する制度です。

 

具体的には以下のものが軽減税率の対象となります。

 

・飲食料品の譲渡

 

・飲食料品の輸入

 

・新聞の譲渡

 

 

食料品って何???

 

飲食料品とは次の①②を言います。

 

①食品(酒類を除く)

 

②食品と食品以外の資産で構成された一体資産のうち

 所定の要件を満たすもの

 

但し、上記①②に該当しても次のイ)ロ)は含みません!!!

 

イ)外食(食事の提供)

 

ロ)ケータリング(有料老人ホームの給食及び

  学校給食は軽減税率の対象)

 

軽減税率制度は外食以外の食品の譲渡が対象になります。

 

ですので、スーパーとか飲食店の内、お持ち帰りがある

 

飲食店が主に対象となってきます。

 

例えばスーパーを思い描いてください。

 

スーパーで販売しているものは全て軽減税率の対象に

 

なるでしょうか?

 

 

面白い事例をご紹介します。

 

 

例えば保冷用の氷、ドライアイスなどは人が食べたり

 

飲んだりするものではないですよね?

 

ですから、これらはスーパーで買ったとしても

 

軽減税率の対象にはなりません

 

 

調理用のみりんはどうでしょうか?

 

みりんはアルコール分が1度以上あり酒類に該当するため、

 

いくら料理に使用するとしても軽減税率の対象にはなりません

 

その他にも飲食料品とは別に徴収する容器代とか送料なども

 

軽減税率の対象にはなりませんのでご注意ください!

 

ケーキ屋さんの事例

 

それではケーキ屋さんがケーキ代と箱代を別に徴収していた時の

 

10/1日以後の価格について具体的に見てきましょう。

 

 

~9/30(増税前)

 

ケーキ1個1,000円(税抜き)、保冷剤100円(税抜き)を

 

販売しました。

 

1,100円×1.08=1,188が代金となります。

 

 

では10/1~(増税後)はどうでしょうか?

 

税抜き金額は同じですが、ケーキは8%で保冷剤は10%に

 

なります。

 

1,000円×1.08+100円×1.1=1,190となりますね!

 

 

このようになるため価格の見直しを

行いましょう!

 

 

例えば保冷剤をタダにしてケーキを1,000円から1,100円

 

値上げします。

 

すると1,100円×1.08=1,188となり総額は増税前と比べて

 

変わりませんね!

 

 

消費者からするとこちらの方お得になります。

 

ケーキ屋さんも売上は税抜き金額ですから1,100円で

 

変わりません

 

 

送料も同じですね!

 

 

是非10/1が来る前にメニューの見直しを

行ってください。

 

 

 

お問い合わせ

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