税理士法人 広島パートナーズ

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今、法人成りをすべきか。

個人事業の方でしたら一度は検討したことがあると思います。

 

個人事業から法人になるといろいろなことが変わりどうすればいいか、

 

判断が難しいと思います。

 

何を基準に法人成りをすべきかをご紹介していきます。

 

 

そもそも、法人と個人の違いは?

 

・所得税と法人税

 

個人事業と法人では対象税目が異なります。

 

個人事業は所得税、法人は法人税が適用されます。

 

といっても計算方法がガラッと変わるわけではありせん。

 

法人成りすることにより、青色申告控除が無くなったり、

 

減価償却が定額法から定率法、強制償却から任意償却のように細かい点が変わりますが

 

収益から費用を差し引く構造は変わりません

 

 

・事業所得と役員報酬

 

個人事業では収益から費用を差し引いて所得(事業所得)を計算していましたが

 

法人になると役員報酬(給与所得)に変わります。

 

個人事業では12月まで締めない限り所得金額が確定しませんので

 

納付税額を予測することは難しいですが、

 

役員報酬の場合は一定期間を超えると変更できないため、

 

年間の納付税額を計算するのは楽になります。

 

ですが役員報酬の金額が高すぎることにより法人の利益がマイナスとなった場合、

 

法人税は払わなくて済みますが、その分所得税を多く払っています。

 

 

・社会保険

 

個人事業の場合、従業員が一定数を超えた際に社会保険の加入が義務付けられます。

 

法人の場合は1人から社会保険の加入が義務付けられています。

 

年齢によりますが会社負担分は約15%です。

 

従業員がいない場合で法人成りをしたとしても役員報酬の約15%の費用がかかります。

 

 

法人成りにかかる費用(参考)

 

・株式会社設立費用

 

定款の認定手数料 50,000円
定款の謄本手数料 2,000円
設立に係る登録免許税 150,000円

 

・その他に係る費用

 

会社の実印作成代 5,000円程度~
個人の印鑑証明取得書 約300円×必要枚数
会社の登記簿謄本の発行費 約500円×必要枚数
士業などの報酬 50,000円~90,000円が相場

 

合計  260,000円~300,000

 

設立にざっくり30万円費用がかかると考えていただければと思います。

 

 

法人成りを検討するポイント

 

・所得税率と法人税率

 

所得税は超過累進税率方式を採用しています。

 

695万円超から900万円以下は税率23%、

 

900万円超から1,800万円以下は税率33%のように所得金額によって税率が異なります。

 

法人税率は23.2%です。

 

目安としては所得税率が法人税率を上回るかどうかです。

 

ただ、先程の社会保険も考慮しないといけないため複雑になります。

 

従業員がいる場合は従業員数によっても異なります。

 

 

・その他考慮する点

 

個人事業の時に消費税課税事業者の場合は法人成りをすることにより、

 

原則2年間免税事業者となります。(売上規模により1年間の場合があります。)

 

また、住民税や事業税なども変わります。

 

法人成りしたものの継続が難しくなったため個人事業に戻る場合、廃業の手続きが必要となります。

 

 

迷った場合は…

 

専門家にご相談ください。

 

今回の例題は事業のみされていた場合です。

 

他にも事業所得と不動産事業がある場合は事業と不動産事業を合わせて法人成りか、

 

事業のみ法人成りか、不動産事業のみ法人成りか…と法人成りといっても3パターンあります。

 

目先の所得税や法人税だけで判断せず、

 

ある程度将来を見据えてご検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

参考文献

 

国税庁(所得税の税率)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

 

 

 

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