活動レポート
- 消費税/インボイス
消費税の課税範囲について
10月から増税される消費税ですが、
今回は消費税の「課税・不課税・非課税・免税」の中から
どんな取引が課税の対象とされるのかについて
お話しようと思います。
消費税の課税の対象
・国内において行うものであること
・事業者が事業として行うものであること
・対価を得て行うものであること
・資産の譲渡又は貸付け並びに役務の提供
上記の4つに当てはまるものが消費税の課税の対象となります。
当てはまらないものは、不課税となります。
例えば、従業員が自家用車を売却した場合は、
“事業者が事業として”の部分に当てはまらないため、
消費税の課税の対象となりません。
しかし、法人や個人事業主が業務用として使用している車を
売却した場合には該当するので課税となります。
その他で課税の対象となるもの
みなし譲渡
・法人が自社の役員に贈与した場合
・個人事業者が自社の商品を家庭で使用した場合
これらは、事業として対価を得て行われた資産の譲渡として“みなす”ため
消費税の課税の対象となります。
外国貨物の引き取り(輸入取引)
保税地域からの外国貨物の引き取りについては、
事業者でなくても、消費税が課税されます。
国税庁:消費税 No.6105課税の対象
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com
URL:https://www.hp-tax.com