税理士法人 広島パートナーズ

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消費税の課税範囲について

 

10月から増税される消費税ですが、

今回は消費税の「課税・不課税・非課税・免税」の中から

どんな取引が課税の対象とされるのかについて

お話しようと思います。

 

消費税の課税の対象

 

 国内において行うものであること

 

 ・事業者が事業として行うものであること

 

 ・対価を得て行うものであること

 

 ・資産の譲渡又は貸付け並びに役務の提供

 

 

上記の4つに当てはまるものが消費税の課税の対象となります。

 

当てはまらないものは、不課税となります。

 

 

例えば、従業員が自家用車を売却した場合は、

 

事業者が事業として”の部分に当てはまらないため、

 

消費税の課税の対象となりません。

 

しかし、法人や個人事業主が業務用として使用している車を

 

売却した場合には該当するので課税となります。

 

 

 

その他で課税の対象となるもの

 

みなし譲渡

 

・法人が自社の役員に贈与した場合

・個人事業者が自社の商品を家庭で使用した場合

 

 

これらは、事業として対価を得て行われた資産の譲渡として“みなす”ため

 

消費税の課税の対象となります。

 

 

外国貨物の引き取り(輸入取引)

 

 

保税地域からの外国貨物の引き取りについては、

 

事業者でなくても、消費税が課税されます。

 

 

 

 

国税庁:消費税 No.6105課税の対象

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm

 

 

 

 

 

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