税理士法人 広島パートナーズ

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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の準備は順調ですか?

住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得、増改築等を行った方必見!

 

よく耳にする住宅ローン控除をまとめました。

 

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高を基として計算した金額を

 

所得税額、住民税額から控除する制度です。

 

控除を受けるには必要書類を準備し、確定申告が必要です。

 

 

1. 摘要要件

 

  ①新築、取得から6か月以内に居住し、1231まで住んでいること

  

  ②合計所得が3,000万円以下

 

  ③住宅の床面積が50㎡以上で床面積の半分以上が自ら自己の居住のもの

 

  ④10年以上のローンを組むこと

 

  ⑤居住した年とその前後2年の5年間に長期譲渡所得の特例を適用していない

 

上記の全ての要件を満たす必要があります。

 

 

2. 初年度手続

 

書 類 入手先
住宅借入金等特別控除額の計算書 税務署
年末残高等証明書 金融機関(10月頃に郵送)
登記事項証明書 法務局
請負契約書又は売買契約書の写し 不動産会社と契約した書類

 

※確定申告の際住宅借入金等特別控除額の計算書の一番下に「9控除証明書の要否」に

 

 忘れず〇をします。

 

〇をすることで2年目以降は住宅借入金等特別控除額の計算書が税務署から送られてきます。

 

年末調整の際に必要になりますので無くさないようご注意ください。

 

 

3. 2年目以降手続

 

書 類 入手先
住宅借入金特別控除額の計算書 税務署(10月頃に郵送)
年末残高等証明書 金融機関(10月頃に郵送)

 

※2年目以降は年末調整で手続が完了します。

 

 

4. 控除額

 

年末残高の1%が10年間所得税と住民税から控除されます。

 

※取得日や認定住宅などの場合は%と控除期間が異なる場合があります。

 

今回は一般的なものを記載いたしました。

 

認定長期優良住宅や低炭素建築物などは確定申告される前にご確認ください。

 

 

住宅ローン控除は所得税で引ききれなかった控除額は

 

住民税からも控除されますので是非ご活用ください。

 

 

 

参考

「国税庁」:住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

 

 

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL082-263-0916

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