活動レポート
- 法人税
これって修繕費?~修繕費と資本的支出の判定~
建物や備品などの固定資産を修理した時にかかった費用は
“資本的支出”と“収益的支出”の2種類のどちらに該当するか によって
その費用を「修繕費」又は「資産勘定(建物・備品等)」で処理します。
まず、修繕費とは?〈収益的支出〉
有形固定資産の修理、改良等のために支出した費用で、
その固定資産の維持管理や原状回復のために要した費用のこと。
例えば、機械が壊れ、元の状態に治す修理に出した場合には
その修理にかかった費用は「修繕費」で経理処理します。
次に、修繕費にならないものとは?〈資本的支出〉
有形固定資産の修理、改良等のために支出した費用で、
その固定資産の価値を高める、又は耐久性を増すこととなるもの。
例えば、使用中の機械に性能の高いものと部品を
交換又は取り付けをする修理に出した場合には
その機械の価値を高める効果があるので
資産勘定で処理します。
しかし、上記の例のように資本的支出と判断したものでも
その一つの修理・改良などの金額が20万円未満の場合又は
おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理・改良などである場合
その支出した金額を“修繕費”とすることができます
また、修繕費か資本的支出のどちらかが明らかでない場合には
(1)その修理・改良などの金額が60万円未満である場合又は
前期末の取得価格の概ね10%相当額である場合には“修繕費”。
(2)法人が継続してその支出した金額の30%相当額と、
前期末の取得価額の概ね10%相当額のいずれか少ない金額を
“修繕費”として処理し、残額を“資本的支出”として処理している
場合には、その処理が認められています。
修繕費として処理した場合、その金額は損金として算入できますが、
資本的支出として処理した場合には、減価償却費となります。
また、減価償却費の計算方法も変わりますので、
ご注意ください。
参考
国税庁:No5402 修繕費とならないものの判定
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
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