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これって修繕費?~修繕費と資本的支出の判定~

建物や備品などの固定資産を修理した時にかかった費用は

 

“資本的支出”と“収益的支出”の2種類のどちらに該当するか によって

 

その費用を「修繕費」又は「資産勘定(建物・備品等)」で処理します。

 

 

まず、修繕費とは?〈収益的支出〉

 

有形固定資産の修理、改良等のために支出した費用で、

 

その固定資産の維持管理や原状回復のために要した費用のこと。

 

 

例えば、機械が壊れ、元の状態に治す修理に出した場合には

 

その修理にかかった費用は「修繕費」で経理処理します。

 

 

次に、修繕費にならないものとは?〈資本的支出〉

 

有形固定資産の修理、改良等のために支出した費用で、

 

その固定資産の価値を高める、又は耐久性を増すこととなるもの

 

 

例えば、使用中の機械に性能の高いものと部品を

 

交換又は取り付けをする修理に出した場合には

 

その機械の価値を高める効果があるので

 

資産勘定で処理します。

 

 

しかし、上記の例のように資本的支出と判断したものでも

 

その一つの修理・改良などの金額が20万円未満の場合又は

 

おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理・改良などである場合

 

その支出した金額を“修繕費”とすることができます

 

 

また、修繕費か資本的支出のどちらかが明らかでない場合には

 

(1)その修理・改良などの金額が60万円未満である場合又は

 

 前期末の取得価格の概ね10%相当額である場合には“修繕費”。

 

 

(2)法人が継続してその支出した金額の30%相当額と、

前期末の取得価額の概ね10%相当額のいずれか少ない金額を

 

“修繕費”として処理し、残額を“資本的支出”として処理している

 

場合には、その処理が認められています。

 

 

修繕費として処理した場合、その金額は損金として算入できますが、

 

資本的支出として処理した場合には、減価償却費となります。

 

また、減価償却費の計算方法も変わりますので、

 

ご注意ください。

 

 

 

参考

国税庁:No5402 修繕費とならないものの判定

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm

 

 

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