活動レポート
- 消費税/インボイス
消費税増税分に対する請負契約書の印紙税
消費税率引上げに伴い,請負契約(2号⽂書)について,
新たに課される消費税等相当額のみを増額するため,
原契約書の契約⾦額等を変更する契約書を作成します。
消費税等の⾦額を区分記載等した場合,印紙税は課税されないということでよいですか︖
いいえ。この変更契約書は,原則,課税⽂書となります。
確かに, A1 で⽰した通り,請負契約書(2号⽂書)において,
消費税額等が区分記載等されている場合,消費税額等は記載⾦額に含めません。
このため,上記の⽂書についても,消費税額等が区分記載等されていれば,
記載⾦額は消費税額等を除いた⾦額となりますから,
「重要な事項」となる「契約⾦額」(記載⾦額)に変更はないことになります。
しかし,上記の⽂書については,「契約⾦額」(記載⾦額)に変更はないものの,
これと「密接に関連する事項」,すなわち消費税額等に変更があります。
A3 で⽰した通り,印紙税法では,
契約上「重要な事項」を変更する「変更契約書」を課税対象としており,
その「重要な事項」の範囲を通達で定めていますが,
ここであげているものは例⽰事項であり,
これらに「密接に関連する事項」や例⽰した事項と⽐較してこれと同等,
若しくはそれ以上に契約上重要な事項を変更するものも課税対象としています。
( 印基通17 条,同別表第2)
このため,記載⾦額がない2号⽂書として200円の印紙税が課されることになります。
ただし,その⽂書に記載された新たに課されることになる
消費税等の具体的な⾦額が1万円未満の場合には,⾮課税⽂書として取り扱われます。
いつもご利用させて頂いている税務通信3541号2019年01月28日に
掲載されている文章からの一部抜粋です。
請負契約書で消費税額等を区分記載していれば、税抜き部分に対して印紙税がかかるゆえ、
消費税増税部分のみの契約書であれば、印紙が不要と勘違いしてしまいそうですが、
注意が必要です。
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