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一体資産の消費税を判定するのは名称ではなく物の本質です

軽減税率が始まって3ヶ月が経とうとしています。

 

わかりにくいながらも慣れてきたところでしょうか。

 

しかし、以前より複雑になっていることに間違いありません。

 

今回お話しするのは一体資産に係る消費税についてです。

 

 

一体資産でよく取り上げられるのはおもちゃつきお菓子(ラムネ、キャラメル等)です。

 

お菓子自体はもちろん軽減税率の対象ですが、

 

同封しているおもちゃ自体は軽減税率の対象にはなりません。

 

これを同梱している商品を一体資産といいます。

 

そしてどっちが主商品かということで同じような商品も税率が変わってしまいます。

 

その具体的な線引きとして定義を

 

国税庁が消費税の改正法附則34①一、附則2で公表しています。

 

これを満たすと一般商品も含めて軽減税率の対象になるものです。

 

 

Ⅰ税抜価格が1万円以下であること

 

Ⅱ合理的な計算が出来る売価、もしくは原価の区分で軽減税率対象商品が2/3以上であること

 

 

Ⅰは高額商品はどうやってもダメということです。

 

アルコールが対象から外れるように嗜好品・贅沢品は

 

軽減税率から外れるようになっています。

 

高額商品をどうかすると軽減税率にできることを防いでいます。

 

 

Ⅱは、同封物がおまけ程度ならいいですが、

 

実質、食品がおまけといったものに軽減税率は認められないといったものです。

 

 

この制度が出たときに問題になったのは、

 

プロ野球チップスは選手などのカードを合わせて販売しますが、

 

それが値段が高く、ポテトチップスでありながら消費税が10%となりました。

 

 

この値段には包装材は含まれませんが、それが2次利用できるとされる場合、

 

その包装も一体資産の対象になってしまいます。

 

例えば、飴をきんちゃく袋に入れて販売する場合、

 

それは包装ではなく、飴ときんちゃく袋を合わせた販売とみなされます。

 

飴の値段が袋の2倍以上あればいいのですが、

 

袋が立派なものの場合、軽減税率の対象にならないこともあります。

 

 

実際にあった話ですが、使い捨て什器を豪華にする為に、

 

金箔が乗っている商品があります。

 

(実際は乗っているのではなく工夫され添加されています)

 

これは什器と考えると一般の10%になると考えます。

 

しかし、検討していく上で、軽減税率の対象という処理になりました。

 

この使い捨て什器自体は10円程度の商品ですが、金箔によって値段が10倍以上になりました。

 

この金箔は食品用金箔でお飾りではなく、口にするようになっている商品です。

 

食用金箔は食品衛生法の食品添加物に含まれており、軽減税率の対象です。

 

その上で、金箔付き什器という名称ですが、

 

消費税の観点で言うと、什器付き金箔とも言えます。

 

 

このように名称だけでは消費税率を誤ってしまうかもしれません。

 

先例の場合、取扱商品数が少ない為、目につき検討にあがりましたが、

 

数百の商品がある場合、「什器」という名称だけでは気付けない可能性も充分あります。

 

その他、お菓子と表示されているので軽減税率かと思いきや

 

ペット用の物であったり(経費にできるかは別として)

 

ドリンクとあったが医薬部外品の栄養ドリンクだったりと

 

名称だけで捉えると税率誤りの可能性はあります。

 

入力者が領収書をしっかり見れば記載していますが、

 

しっかり見ていないという点でもう一度領収書の確認をする監査を行うのは無理な話です。

 

クラウド上の取込もその点の判断が出来ませんので結局人の手による作業が主になります。

 

AI化になるというのはいいのですが、

 

制度はAI化に反している状況ですのでなかなか進まない物かと思います。

 

 

制度を知らない方に落ち度があるというのはわかりますが、

 

Q&Aだけで200を超える複雑な制度を作るのは

 

誰の為の制度なんだろうと疑問があがってしまいます。

 

 

 

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