税理士法人 広島パートナーズ

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令和2年度 税制改正大綱 公表!!!

令和元年12月12日に税制改正大綱が公表されました。

 

令和2年度から変わる税制について大まかにポイント

 

だけ見ていきましょう!

 

 

<所得課税>

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び

 

寡婦(寡夫)控除の見直し

 

 

今までは死別、離婚した後、結婚していない人で一定の

 

要件を満たせば寡婦(寡夫)控除を受けれてましたが、

 

今後は未婚のひとり親にも一定の要件を満たせば

 

控除を受けられることになります。

 

未婚のひとり親が増えている今の時代に合わせた改正です。

 

 

それと、今までは寡夫控除だけ、つまり男性だけは

 

所得制限が設けられていたのですが男女平等の観点から

 

寡婦控除、つまり女性にも所得制限が設けられます

 

さらに寡婦控除だけ、つまり女性だけ特別控除という

 

ものがありましたが、それは廃止されます。

 

以上、時代に即した改正となります。

 

 

<資産課税>

 

所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応

 

 

固定資産税の話ですが、土地や家の所有者が分からない

 

ものがあり、固定資産税が徴収出来てませんでしたが、

 

この改正で所有者が不明の場合は実際使用している者

 

固定資産税を課すことができるという改正となります。

 

 

<消費課税>

 

法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

 

 

今までは法人税と地方税だけ申告期限を1月延長

 

できておりましたが、消費税だけは延長できませんでした。

 

その為、決算が確定していなくても消費税だけは確定させて

 

期限までに申告・納付が必要でした。

 

しかし、この改正で消費税も1月延長できるようになります。

 

令和3年3月31日以後に終了する事業年度からの

 

適用となります。

 

 

以上、まだまだ改正はございますが、個人的に気になった

 

改正は以上となります。

 

何かご不明点等ございましたらご連絡ください。

 

 

 

お問い合わせ

税理士法人広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

URL:https://WWW.hp-tax.com