活動レポート
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令和2年度 税制改正大綱 公表!!!
令和元年12月12日に税制改正大綱が公表されました。
令和2年度から変わる税制について大まかにポイント
だけ見ていきましょう!
<所得課税>
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び
寡婦(寡夫)控除の見直し
今までは死別、離婚した後、結婚していない人で一定の
要件を満たせば寡婦(寡夫)控除を受けれてましたが、
今後は未婚のひとり親にも一定の要件を満たせば
控除を受けられることになります。
未婚のひとり親が増えている今の時代に合わせた改正です。
それと、今までは寡夫控除だけ、つまり男性だけは
所得制限が設けられていたのですが、男女平等の観点から
寡婦控除、つまり女性にも所得制限が設けられます。
さらに寡婦控除だけ、つまり女性だけ特別控除という
ものがありましたが、それは廃止されます。
以上、時代に即した改正となります。
<資産課税>
所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応
固定資産税の話ですが、土地や家の所有者が分からない
ものがあり、固定資産税が徴収出来てませんでしたが、
この改正で所有者が不明の場合は実際使用している者に
固定資産税を課すことができるという改正となります。
<消費課税>
法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
今までは法人税と地方税だけが申告期限を1月延長
できておりましたが、消費税だけは延長できませんでした。
その為、決算が確定していなくても消費税だけは確定させて
期限までに申告・納付が必要でした。
しかし、この改正で消費税も1月延長できるようになります。
令和3年3月31日以後に終了する事業年度からの
適用となります。
以上、まだまだ改正はございますが、個人的に気になった
改正は以上となります。
何かご不明点等ございましたらご連絡ください。
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税理士法人広島パートナーズ
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