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税効果会計を使った法人税等の計算方法

法人税等がどのように計算されているのか、

 

今回は税効果会計を使って簡単に説明します。

 

 

法人税等は、会計上の利益(税引前当期純利益)から

 

益金損金を加減算して課税所得を算出し、

 

課税所得に法人税率を乗じて法人税等の金額を計算します。

 

 

何故、会計上の利益(税引前当期純利益)に

 

直接法人税率を乗じてないのでしょうか。

 

 

これは、会計上と税法上で目的が異なり、

 

収益費用又は益金費用を計上した際に差異が生じてしまうからです。

 

 

会計上は、外部関係者(株主や債権者等)に報告するため

 

経営状況を適正に反映しなければならない”のに対し、

 

税法上は“課税の公平性”を目的としています。

 

 

会計上 → 「利益=収益費用」

 

税法上 → 「所得=益金損金」

 

 

具体的にどのような差異が生じるのでしょうか。

 

 

例)減価償却の場合(法定実効税率40%)

 

会計上で10万円の備品を耐用年数4年で計算しているが

 

税法上では耐用年数が5年であった場合等です。

 

会計上 → 100,000÷425,000

 

税務上 → 100,000÷520,000

 

25,000-20,000)×40%=2,000

 

 

繰延税金資産 2,000 /法人税等調整額 2,000

 

 

その場合には上記のような処理を行います。

 

この差異が将来解消する際に、

 

その期の課税所得を加算又は減算する効果のあるものを

 

将来加算(減算)一時差異と言います。

 

 

 

また、この差異の中には永久差異というものがあります。

 

永久差異は会計上では収益又は費用に計上されているが、

 

税法上では永久に益金又は損金に算入されないものを言います。

 

例えば、交際費の損金算入限度超過額などです。

 

 

 

一時差異のような計算をして、税引前当期純利益と法人税等を

 

合理的に対応させる会計上の処理を税効果会計といいます。

 

 

 

 

 

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