活動レポート
- 法人税
税効果会計を使った法人税等の計算方法
法人税等がどのように計算されているのか、
今回は税効果会計を使って簡単に説明します。
法人税等は、会計上の利益(税引前当期純利益)から
益金損金を加減算して課税所得を算出し、
課税所得に法人税率を乗じて法人税等の金額を計算します。
何故、会計上の利益(税引前当期純利益)に
直接法人税率を乗じてないのでしょうか。
これは、会計上と税法上で目的が異なり、
収益–費用又は益金–費用を計上した際に差異が生じてしまうからです。
会計上は、外部関係者(株主や債権者等)に報告するため
“経営状況を適正に反映しなければならない”のに対し、
税法上は“課税の公平性”を目的としています。
会計上 → 「利益=収益–費用」
税法上 → 「所得=益金–損金」
具体的にどのような差異が生じるのでしょうか。
例)減価償却の場合(法定実効税率40%)
会計上で10万円の備品を耐用年数4年で計算しているが
税法上では耐用年数が5年であった場合等です。
会計上 → 100,000÷4=25,000
税務上 → 100,000÷5=20,000
(25,000-20,000)×40%=2,000
繰延税金資産 2,000 /法人税等調整額 2,000
その場合には上記のような処理を行います。
この差異が将来解消する際に、
その期の課税所得を加算又は減算する効果のあるものを
将来加算(減算)一時差異と言います。
また、この差異の中には永久差異というものがあります。
永久差異は会計上では収益又は費用に計上されているが、
税法上では永久に益金又は損金に算入されないものを言います。
例えば、交際費の損金算入限度超過額などです。
一時差異のような計算をして、税引前当期純利益と法人税等を
合理的に対応させる会計上の処理を税効果会計といいます。
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