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株式譲渡が行われた場合におけるオーナーの取扱いについて

以前、株式譲渡によるM&Aついての概要をお伝えしましたが、

 

今回は株式譲渡が行われた場合におけるオーナーの取扱いについて、

 

具体的にお伝えしたいと思います。

 

 

株式譲渡では、売り手であるオーナーは、株式を譲渡することから、

 

株式の譲渡価額が取得価額と譲渡費用の合計額を上回る場合、

 

株式譲渡所得に対して所得税(15.315%)と住民税(5%)が申告分離課税で課税されます。

 

算式で表すと

 

株式譲渡所得 = 譲渡価額(売却価格)-(取得価額+譲渡費用)

 

となります。

 

では、譲渡価額から、差し引くことができる取得価額と譲渡費用について、

 

少し詳しくお伝えしたいと思います。

 

 

1 取得価額

 

一般的には、設立当初の出資額(額面5万円であれば5万円)であることが多いのですが、

 

増資や株式交換等の組織再編を行っている場合には、

 

取得価額が当初の出資額と同額とならないケースがあるため、

 

取得価額の把握の際には、過去の組織再編等の確認が必要です。

 

また、相続等(限定承認にかかるものを除く。)又は贈与により取得した場合は、

 

被相続人(贈与者)の取得価額(出資額など)を引き継ぐこととなりますが、

 

被相続人(贈与者)の取得価額が不明である場合や取得価額が譲渡価額の5%に満たない場合は、

 

概算取得費の特例により、譲渡価額の5%を取得価額とすることもできます。

 

 

2 譲渡費用

 

株式等の譲渡のために要した費用としては、売却のための委託手数料、

 

M&Aを実行する際に金融機関等に支払った手数料が該当します。

 

 

※ 注意しなければいけない点

 

売却した年の翌年の確定申告期限までに所得税の確定申告を行い、

 

売却に係る所得税を納付することとなりますが、

 

申告した年の6月頃から住民税の納付が始まるため、その住民税分の納税資金を

 

確保しておくことに注意が必要です。

 

 

では、もし会社の財産のうちで残したい財産があり、

 

それをM&Aの対象から除きたい場合にはどうしたらよいでしょうか。

 

そのような場合に一般的な方法で行なわれるのは、

 

M&Aの前に、役員退職金による現物支給等の方法により、個人へ分配する方法がとられます。

 

ただ、残したい財産に含み益がある場合には、会社で譲渡による利益に課税され、

 

オーナー個人に対しては、退職所得等として課税されますが、場合によっては、

 

税金が多くなるため、それを少なくするために分割型分割を選択する方法を

 

とられるケースも見られます。

 

 

 

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