活動レポート
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保険金受け取り時 課税?非課税?
お金を受け取る場合、所得税や贈与税、相続税といった税金がかかりますが、
保険金の場合は、どうなるのでしょうか?
医療保険は?
生存していて、ケガや病気が原因で受け取る保険金は、非課税となります。
入院給付金や手術給付金、就業不能給付金、がん診断一時金などが当てはまります。
ただし受取人は、
“本人、配偶者、直系血族、あるいは生計を一にする親族”の場合に限ります。
死亡保険金は?
課税対象となり、3パターンあります。
死亡保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、
相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
例えば
被保険者 | 保険料の負担者(契約者) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A 父 | 父 | 母 | 相続税 |
B 父 | 母 | 母 | 所得税 |
C 父 | 母 | 子 | 贈与税 |
この3パターンがあります。
Aパターンでは、
保険金受取人が法定相続人の場合、相続税の負担が少なく抑えられるようになっています。
(500万円×法定相続人の金額が非課税)
例えば法定相続人が3人、受取保険金3,000万円の場合
3,000万円(死亡保険金)―1,500万円(非課税分)=1,500万円が相続税の課税対象となり、
相続税を計算する際、相続財産に加算されます。
しかし、相続税にも基礎控除がある為、
上記ケースの場合は法定相続人が3名ですので、
基礎控除額「3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円」を
相続税の課税対象額から引くことができます。
先程計算した(課税対象となる保険金の金額)1,500万円を加算した、
相続税の課税遺産総額が4,800万円を超えなければ、相続税自体がかかりません。
なお、保険金受取人が配偶者の場合は、相続税法上、配偶者の税額の軽減措置があります。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
Bパターンでは、
保険料を支払った本人が受け取ったお金については、一時所得となり、
支払った保険料と、特別控除額(50万円)を差し引いて、
所得税を計算することになります。
例えば受取保険料3,000万円、払込保険料300万円の場合
3,000万円(死亡保険金)―300万円(払込保険料)―50万円(特別控除)=2,650万円
が一時所得となり、
2,650万円の1/2の1,325万円が所得金額に加算され、所得税が計算されます。
所得税率は最大で4,000万円超の方の45%なので、
単純計算で1,325万円×45%=約596万円より多い納付税額は無いと言えます。
税額は所得金額により違いますので、詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
Cパターンでは
保険料を支払った契約者ではない人が、保険金を受け取ることになるため、
贈与税がかかります。
贈与税には基礎控除額110万円があるため、受け取った死亡保険金から
110万円をひいた残りの金額が贈与税の課税対象となります。
例えば受取保険料3,000万円の場合
3,000万円(死亡保険金)―110万円(基礎控除)=2,890万円
が贈与財産となり、
2,890万円の場合、税率50%、控除額250万円(一般贈与財産用の場合)なので、
2,890万円×50%―250万円(基礎控除)=1,195万円
を贈与税として納付しなければなりません。
税額は受取り金額等により違いますので、詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
どのように契約すれば課税対象額が少なくなるの?
受取金額が控除内ならば、パターンに関わらず税金はかかりませんが、
控除を超える場合、パターン毎に試算してみる事をお勧めします。
加入前に保険金受け取り時をイメージして、課税額等、調べておくと、
保険金受け取り時に慌てなくて済むのではないでしょうか。
まとめ
今回、税法上の視点から保険について考えてみましたが、
本来、保険とは、非日常に陥った時に、助けてもらえる安心です。
自分にとって、家族にとって、より良い状況を想像して加入しましょう。
不明点等ございましたら、税理士にご相談されてみてはいかがでしょう。
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税理士法人広島パートナーズ
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