活動レポート
- その他(企業経営等)
コロナウイルス大丈夫ですか?先を見越した対策を!
広島県の感染者数も4月29日現在で155名
となりました。
毎日のように感染者が増えております。
いつまで続くのか?
これが分からないから、ものすごく怖いですね・・・・。
これに対して国からも様々な支援が出ております。
情報発信が毎日のようになされております。
現時点で影響ない方も情報収集は行って
おきましょう!
経済産業省が4月30日に公表した支援を下の
URLをクリックしていただけたらご覧になれますので
参考にしてください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
大きく分けると4つございます。
資金繰りの支援としての融資、テレワークの
ためなどの設備投資支援、雇用の維持のための
支援、税金関係の猶予などの支援です。
今日は税金関係の支援について掲載させていただきます。
納税の猶予の支援
2月以後の売上が前年同月比20%以上減少した
事業者について、無担保かつ延滞税なしで法人税、
消費税、固定資産税などの納税を猶予します。
猶予期間は1年間です。
ここで気を付けなければならないのが、猶予ですので、
期日が来たら支払う必要があるということです。
猶予したけど支払時期に支払えないリスクがあれば
金融支援を受けることも視野に入れておかれる
べきかと存じます。
税務申告・納付期限の延長
これは所得税確定申告、個人事業者の消費税、
贈与税の申告で本来なら令和2年3月16日が
期限だったのが同年4月16日までに延長された
ことは既にご存知だと思われますので、ここでは
割愛させていただきます。
国税の納付の猶予制度
コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に
納付することが困難な場合には一定の手続きにより
納税が猶予されます。
例えば、①災害により財産に相当な損失が生じた場合、
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合、③事業を
廃止し、又は休止した場合、④事業に著しい損失を
受けた場合などです。
原則1年間猶予が認められます。
こちらも猶予ですので支払期日が来たら支払う必要が
ございますのでご注意ください。
(上記URL57~61ページ参照)
欠損金の繰り戻し還付
こちらも資本金1憶円超10億円以下の企業に
ついての取り扱いですので割愛させていただきます。
(上記URL62ページ参照)
固定資産税等の軽減
2020年2月~10月までの任意の3か月の
売上高の対前年同期比減少率が30%以上50%
未満の中小企業者は2021年度の固定資産税等を
半分にします。
同時期の減少率が50%以上の場合は2021年度の
固定資産税を全額免除します。
2020年度の固定資産税等については事業収入が
前年同月比20%以上減少すれば1年間納税が猶予
されます。
また、先端設備等導入計画を策定し市町村に提出
している中小企業者は本来は事業用家屋と構築物は
対象になっておりませんでしたが、こちらも対象と
なりました。
(上記URL63ページ参照)
厚生年金保険料等の猶予制度
他の制度と同様にコロナウイルス感染症の影響
により納付が困難な場合には一定の手続きのもと
納税が猶予されます。
(上記URL64ページ参照)
以上が税金等の国の支援策となっております。
弊社のお客様もコロナウイルス感染症による影響が
出ている方が増えてきております。
今度どうしていけば良いのか?
どんな支援策があるか?
どれが使えるのか?
などなど問い合わせが増えております。
私見ですが、現時点でコロナウイルス感染症の
影響がどこまで続くか分からない状況です。
借りれるだけ借りて(銀行、保険会社、
倒産防止共済など)資金を潤沢にしておき、
収束したときに返済できる範囲で返済すれば
良いのではないかと現段階では思います。
何かお困りのことがございましたらお気軽に
お問い合わせください。
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税理士法人 広島パートナーズ
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