税理士法人 広島パートナーズ

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新型コロナ特例リスケジュールとは?

新型コロナウイルス対策のための緊急事態宣言も5月25日に全国で解除され、

 

一旦は落ち着いてきました。

 

とはいえ、新しい生活様式の定着や行動変容など

 

今後の社会の在り方はコロナ以前とは大きく変わることが予想され、

 

会社経営に与える影響も長期化することも考えられます。

 

政府により様々な支援策が打ち出されていますが、

 

今回はその中で「新型コロナ特例リスケジュール」をご紹介します。

 

 

この支援策は新型コロナの影響を受けた中小企業者に対して

 

「国の公的機関」として47都道府県に設置されている

 

中小企業再生支援協議会が資金繰り相談に応じたり、

 

金融機関との調整を含めたリスケジュール計画の策定支援を行うというものです。

 

具体的には

 

・一括して既存債務の元金返済猶予要請

 

資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者(金融機関)の支援姿勢を確認した上で、

 

一括して1年間の元金返済猶予の要請をします。

 

中小企業再生支援協議会が中小企業者と金融機関の間に入り調整することによって

 

中小企業者の負担が軽減されます。

 

 

・資金繰り計画策定における金融機関調整

 

中小企業者と金融機関が作成する資金繰り計画の策定を支援します。

 

中小企業再生支援協議会が中小企業者の代わりに新規融資を含めた

 

金融機関との調整や合意形成をサポートします。

 

 

・資金繰りの継続サポート

 

特例リスケ成立後も毎月資金繰りを継続的にチェックし適宜アドバイスを行います。

 

※上記における中小企業者の費用は原則不要です。

 

 

・事業改善まで一貫してサポート

 

特例リスケジュール計画成立後、本格的な再生支援を希望する中小企業者に対して、

 

中小企業再生支援協議会が従来行っている通常の再生支援に移行することも可能です。

 

また、その際には事業再生計画策定費用の中小企業負担割合を引き下げます。

 

 

影響が長期化した場合、借入だけでは資金繰りが追いつかなくなるケースが考えられます。

 

その場合はお金の出を止めることが重要となりますので、

 

その際に利用できる支援策として是非覚えておいて頂ければと思います。

 

 

 

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

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