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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している

 

中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免

 

 

2021年度にはなりますが、

 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している

 

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、

 

固定資産税及び都市計画税が減免されます。(2020年6月18日現在の情報です。)

 

 

2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率

 

50%以上減少   全額減免

 

30%以上50%未満 2分の1減免

 

 

申請書 申請書様式が決まり次第公表される予定

 

 

以下 Q&A抜粋

 

3申告期限はいつまでか

 

軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日です。

 

それまでに、認定支援機関等で確認を受け、

 

書類を添えて市町村の固定資産税の窓口に申告する必要があります。

 

 

5 市町村による申告受付はいつからはじまるのか

 

市町村による受付開始は2021年1月からを予定しており、

 

期限は1月31日までとなります。

 

市役所への来訪回数を減らすため、事業者の皆様が毎年行う償却資産の申告と

 

同じタイミングで家屋及び償却資産の軽減を申告いただく予定です。

 

 

9 今年分(2020年度分)の固定資産税は軽減されないのか

 

本制度は2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置となっています。

 

今年度分(2020年度分)については、別途の措置として、

 

事業収入が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)、

 

1年間納税猶予が可能となっています。

 

詳細についてはお住いの市町村にお問い合わせください。

 

 

参考:中小企業庁HP

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com