税理士法人 広島パートナーズ

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持続化給付金の売上高の判定

まだまだ新型コロナの影響は大きいですが、

 

ゴールデンウィーク前後に比べると落ち着いてきたかと思います。

 

5月初から受付の始まった持続化給付金も受け取られた事業者も方も多いと思います。

 

売上高50%以上の減少は厳しいと思いましたが、多くの方が該当したようです。

 

現状、件数は公表されておりませんが、後日発表されるかと思います。

 

金額について一律というのもわかりますが、中規模の会社の場合、全然足りないようです。

 

さらに給付が欲しいというわけではありませんが、

 

税金について免税・減税をもう少し行わないと日本中の事業廃止が加速していく

 

思っています。

 

納税猶予もあり、来年には支払うということで利用される方も

 

いらっしゃいますがこの制度のおかげで助かったという声は小さいようです。

 

 

そして本題ですが、売上高が昨年同時期に関して50%以下になるという基準ですが、

 

いくつか論点がございました。

 

まず、税抜経理と税込経理の差は大きいかと思います。

 

免税事業者・簡易課税等、税込経理になっていることもありますが、

 

この場合、税抜経理と期間比較をした場合、

 

同じ売上だとしても消費税分の差がでてきます。

 

 税抜経理…売上1,000,000円 (消費税100,000円)

 

 税込経理…売上1,100,000

 

 

売上が下がるという条件だけを言うと、税込→税抜は有利に働きますが、

 

税抜→税込は不利に働きます。

 

しかもこの1年の間に消費増税があり、軽減税率商品の売上でない場合、

 

消費税差額2%分の影響も加算されます。

 

 税抜→税込の場合 (計算の都合で売上を110万にしています)

 

 前期売上…1,100,000円 (消費税88,000)が

 

 今期売上…550,000円(税込)にならないといけません。

 

 55万円を税抜にすると500,000円(消費税50,000)です。

 

 110万円を50万円にするので実際は55%ダウンが必要になります。

 

 わずかなライン幅ですが、ここに該当する場合、死活問題です。

 

 申請する際に税込経理ですが、実質~円の売上高に該当します。

 

という資料を付けたら解決できるのではと疑問がわきます。

 

”そこで問い合わせをしたところ、決算書に計上される売上高が判定の基準になります。”

 

という返答でした。

 

ですので上記の不利な5%は受け入れるしかないということです。

 

 

 では、この場合、どのように対応すればよいかというと、

 

1.条件にあたる他の月で申請をする

 

1月~5月の中で計算して該当する月がないにしても、

 

6月以降も12月までが対象月なので支給が遅くはなりますが、

 

今後該当する月で計算するのが一番面倒なことにはなりません。

 

 

2.税抜経理に移行する

 

税抜経理から税込経理にしたものが免税事業者・簡易課税によるものでなければ、

 

当期も税抜経理のまま行えば問題ありません。

 

ただ、該当する方はほとんどいないと思います。

 

売上が大いに越したことはありませんが、

 

中途半端に売上がある方が首が締まるこの給付金ももろ手を挙げて喜べる制度ではないと感じます。

 

ほとんどの事業が昨年より悪化しています。

 

これは経営努力や方針で補えるものではないことはみなさんも承知の通りです。

 

昨年と同じ生活ができている人はいない状況です。

 

今後家賃補助の給付金も出てくるようなのですが、

 

どの事業者も頑張れるだけ頑張った上で助けになる制度が望まれます。

 

 

 

 

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