活動レポート
- その他(企業経営等)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルスの感染が落ち着きを見せたのもつかの間、
徐々に感染者数が増加しています。
感染者数が増加していけば、
事業活動の縮小を余儀なくされる場合もあると思います。
その時に考えていただきたいのが、
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)です。
雇用調整助成金とは、
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、
従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定にもとづき、
雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
今回の特別措置では、助成率及び上限額の引き上げを行っており、
1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当のうち最大10/10が助成されます。
助成率
大企業
・解雇等を行わず雇用を維持した場合 3/4
・それ以外の場合 2/3
中小企業
・解雇等を行わず雇用を維持した場合 10/10
・それ以外の場合 4/5
この特例措置は、令和2年4月1日~9月30日までの期間を
1日でも含む賃金締め切り期間(判定基礎期間)が対象です。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、
以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象です。
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
助成対象となる労働者
・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、
雇用調整助成金の助成対象です。
・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、
「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(※)
※雇用調整助成金と同時に申請できます。
助成額と助成率
平均賃金額×休業手当の支払い率×助成率(1人1日当たり15,000円が上限)
平均賃金額の算定については、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
もっと詳しく知りたい方は、下記のアドレスにアクセスしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
申請手続きは、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局
またはハローワークで受け付けているようです。
郵送での申請も受け付けているようです。
支給申請に必要な書類も上記のアドレスの中からダウンロードできます。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com