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中古資産を取得した時の耐用年数

中古資産を取得し事業の用に供した場合には、

 

その資産の耐用年数を法定耐用年数ではなく、

 

その事業の用に供した時以後の使用可能期間として

 

見積もられる年数によることができます。

 

今回は耐用年数の算出方法とその具体例を見ていきましょう。

 

 

 

1.法定耐用年数の全部を経過している場合

 

・その中古資産の法定耐用年数の20%に相当する年数

 

 

 

2.法定耐用年数の一部を経過している場合

 

・その中古資産の法定耐用年数から経過した年数を控除した年数に

 

経過年数の20%に相当する年数を加算した年数

 

 

(注)上記1、2のどちらの場合でも計算結果で1年未満の端数は切り捨てし、

 

その算出した年数が2年未満の場合は2年となります。

 

 

(具体例)

 

法定耐用年数が5年で、経過年数が4年の中古車を取得した場合

 

 

法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数を算出

 

① 5年ー4年=1年

 

 

経過年数の20%相当の年数を算出

 

② 4年×20%=0.8年

 

 

③ ①+②で耐用年数を算出し2年と比較します。

 

1年+0.8年=1.8年

 

 

1.8年は2年より少ないため今回の場合の耐用年数は2年となります。

 

中古資産であれば、30万円を超えていたとしても、

 

とても短い年数で減価償却費として費用計上することができますので、

 

資産の購入の際は検討してみたらいかがでしょうか。

 

 

参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

 

 

お問い合わせ

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