活動レポート
- その他(企業経営等)
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年3月からマイナンバーカードの保険証利用が始まります。
保険証利用登録をしたマイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても
医療機関等を受診できるようになるとのことですが、
すべての医療機関等が使えるわけではなく
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局のみとのことです。
導入されていない医療機関・薬局では、従来通り保険証が必要になります。
どこの医療機関等がつかえるかという情報については、
労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載される予定となっています。
現状は、医療機関・薬局のシステム整備を支援している状況で、
令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指すという
目標が掲げられているようです。
マイナンバーカードを保険証利用登録するメリットは、
〇就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずに利用できる
〇カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、
医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化がはかれる
〇これまでは高額な医療費がかかるときに、
事前に限度額適用認定証を取得していないと、
一時的に窓口で自己負担しないといけなかったのですが、
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が
免除される。
〇本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、
今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できる。
〇医療保険の事務コストの削減がはかれる
〇令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、
マイナポータルを通じて自動入力が可能になる
とのメリットがあるとのことです。
もうすでに申し込みは始まっておりますが、利用できるのは令和3年の3月からに
なっているので注意が必要です。
参考URL
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#Q1
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/insurance_card/
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
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