活動レポート
- その他(企業経営等)
コロナウイルスによる固定資産税の特例措置
令和2年11月13日に広島市のホームページが更新しました。
コロナウイルスの影響により、事業収入が減少した
中小企業者を対象とする特例措置についてです。
〇対象者
1)中小事業者等に該当すること。
2)令和2年2月から10月までの任意の連続する
3か月の事業収入の合計額が前年の同期間と比べて
30%以上減少していること。
〇特例率
・減少割合が50%以上の場合
課税標準額をゼロ
・減少割合が30%以上50%未満
課税標準額を1/2
*固定資産税は「課税標準額×1.4%」が税額となります。
*課税標準額とは、総務省が定めた固定資産評価基準によって
評価された価格を各市町村が決めた固定資産の価格を基に算出したもの。
〇対象資産
令和3年1月1日時点で、
中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産。
〇手続き
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書及び同期間に
提出した書類一式を令和3年2月1日(月)までに提出する
必要があります。
―提出書類―
・申告書
認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの。
・収入源を証する書類
会計帳簿や決算書の写しなど
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類
決算申告書の写しなど
手続きの流れは、次のようになっているようです。。
1 )認定経営革新等支援機関等へ確認の依頼をします。
2 )認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらいます。
3 )広島市へ申告書等を提出する。
この特例措置についてですが、
他の特例の適用を受けている資産については
重複して適用することはできないのでご注意ください。
固定資産税には免税額があるので
固定資産を所有している全ての方に納付義務が発生するわけではありません。
固定資産を多く所有している対象者の方にとっては
少しでも納付額を抑えられるので
こちらの特例措置を活用されてみてはいかがでしょうか。
参照:新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等を対象とする特例措置 – 広島市公式ホームページ (hiroshima.lg.jp)
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