活動レポート
- その他(企業経営等)
償却資産申告の時期ですね
事業をされていて、固定資産をお持ちの場合に
申告しなければならない、償却資産申告。
毎年1月1日の、
固定資産の所有状況を申告し、
提出期限は、毎年1月31日。
今年は日曜日の為、
令和3年2月1日 となっています。
償却資産税がかかる場合も、かからない場合も
償却資産申告書を提出しなければ、
なりません。
償却資産税とは?
固定資産税の一部であり、
事業に使用している固定資産に
課税される税金の事。
(一般的に聞いた事がある固定資産税は、
土地や建物を所有している場合に、
支払う税金。
固定資産税の納付書は
個人の方も、市町村から年に1度送られてきます。)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/1905.html
償却資産税の対象資産は?
事業のために使用する 固定資産
(土地や建物は固定資産税、車両は自動車税として支払っているので除きます。)
ただし、
会計処理により、
償却資産税の対象から外れる、
固定資産もあります。
❶10万円未満の資産であり、消耗品として
費用計上した資産。
❷20万円未満の一括償却資産
(3年均等償却を選んだ場合)
ここで注意したいのが、
中小企業に認められている特例の
(30万円未満の即時償却していた)
少額資産は、
今回は、固定資産になる
という事です。
つまり
会計上では、
費用計上となる少額資産ですが、
償却資産申告では、
固定資産となり、償却資産の対象となりますので、
ご注意下さい。
納付額
合計評価額が
150万円未満の場合は、
課税されませんが、
150万円を超えてしまうと、超えた分だけでなく、
合計評価額に1.4%の償却資産税がかかります。
(取得価格を基礎とし、経過年数に応じて価値の減少を考慮して、
算出されたものが、評価額です。)
評価額は、年々下がっていきますが、
最低評価額が、取得価格の5%と定められている為、
持ち続ける限り、5%の評価額として算出される事となります。
実際の納付額は、市町村が算出し、
納税通知書が交付されます。
納付先
固定資産税と同様で、
市町村。
広島市の償却資産申告について
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/2080.html
償却資産の申告の提出先、お問合せ先は
広島市役所 財政局税務部 固定資産税課 償却資産係
082-504-2127
となっております。
何かお困りの際は、
お気軽に、ご相談下さい。
税理士法人広島パートナーズ
Mail:partners@hp-tax.com