税理士法人 広島パートナーズ

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償却資産申告の時期ですね

事業をされていて、固定資産をお持ちの場合に

 

申告しなければならない、償却資産申告

 

 

毎年1月1日の、

 

固定資産の所有状況を申告し、

 

 

提出期限は、毎年1月31日。

 

今年は日曜日の為、

 

令和3年2月1日 となっています。

 

 

償却資産税がかかる場合も、かからない場合も

 

償却資産申告書を提出しなければ、

 

なりません。

 

 

償却資産税とは?

 

固定資産税の一部であり、

 

事業に使用している固定資産

 

課税される税金の事。

 

 

(一般的に聞いた事がある固定資産税は、

 

土地や建物を所有している場合に、

 

支払う税金。

 

固定資産税の納付書は

 

個人の方も、市町村から年に1度送られてきます。)

 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/1905.html

 

 

 

償却資産税の対象資産は?

 

事業のために使用する 固定資産

 

(土地や建物は固定資産税、車両は自動車税として支払っているので除きます。)

 

 

ただし、

 

会計処理により、

 

償却資産税の対象から外れる

 

固定資産もあります。

 

 

❶10万円未満の資産であり、消耗品として

 

費用計上した資産。

 

 

❷20万円未満の一括償却資産

 

(3年均等償却を選んだ場合)

 

 

ここで注意したいのが、

 

中小企業に認められている特例の

 

(30万円未満の即時償却していた)

 

少額資産は、

 

今回は、固定資産になる

 

という事です。

 

 

つまり

 

会計上では、

 

費用計上となる少額資産ですが、

 

償却資産申告では、

 

固定資産となり、償却資産の対象となりますので、

 

ご注意下さい。

 

 

 

納付額

 

合計評価額が

 

150万円未満の場合は、

 

課税されませんが、

 

 

150万円を超えてしまうと、超えた分だけでなく、

 

合計評価額に1.4%の償却資産税がかかります。

 

 

 

(取得価格を基礎とし、経過年数に応じて価値の減少を考慮して、

 

算出されたものが、評価額です。)

 

評価額は、年々下がっていきますが、

 

最低評価額が、取得価格の5%と定められている為、

 

持ち続ける限り、5%の評価額として算出される事となります。

 

 

 

実際の納付額は、市町村が算出し、

 

納税通知書が交付されます。

 

 

 

納付先

 

固定資産税と同様で、

 

市町村。

 

 

広島市の償却資産申告について

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/28/2080.html

 

 

 

 

償却資産の申告の提出先、お問合せ先は

 

広島市役所 財政局税務部 固定資産税課 償却資産係

 

082-504-2127

 

となっております。

 

 

 

何かお困りの際は、

 

お気軽に、ご相談下さい。

 

 

税理士法人広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:http://www.hp-tax.com