税理士法人 広島パートナーズ

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個人事業者の事業所得の申告

個人で製造業やサービス業を営んでいる方やフリーランスで報酬を得ている方などの

 

個人事業者は、申告書Bを使って事業所得を申告します。

 

 

事業所得の金額は1月から12月までの売上から必要経費などを引くことで算出できます。

 

 

※持続化給付金などの扱い

 

新型コロナウイルスの影響で持続化給付金や感染拡大防止協力金などを

 

受け取った方は多いのではないでしょうか。

 

これらの給付金は原則として青色申告者なら雑収入へ、

 

白色申告者ならその他の収入として計上します。

 

 

 

青色申告特別控除の改正

 

2020年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の要件が変わります。

 

 

65万円の青色申告特別控除の要件

 

2019年分の確定申告まで

 

1.不動産所得又は事業所得を生ずる事業を営んでいること

 

2.正規の簿記の原則で記帳していること(一般的には複式簿記)

 

3.2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して、

 

この控除を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

 

2020年分の確定申告

1.上記の1から3までの要件を満たしていること

 

2.次のいずれかに該当すること

 

・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っているこ

 

・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、

 

確定申告書の提出期限までにe-Tax(電子申告)を使用して行っていること

 

 

参照:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

 

ほかにも改正点はありますので、申告の際には気を付けましょう。

 

何かお困りのことがございましたらお気軽に

 

お問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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