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4月から総額表示が始まりますがそうでないものもあります

総額表示が4月1日から始まります。

 

総額表示とは消費税の税抜表示でよかったものを

 

税込表示しか認められない制度です。

 

 

ただ、新しい制度ではなく、以前もあったので身に覚えのある方も多いと思います。

 

消費税5%だった時代のちょうど中間になる2004年に総額表示が

 

義務付けられて2013年9月まで続いていた制度です。

 

消費税8%は2014年4月からだったので

 

その半年前から税抜表示が10年ぶりに認められました。

 

 

税抜表示を認めていた理由として総額表示しか認められないと

 

全ての店が3/31の閉店後に値札を入れ替える作業を行うという

 

非現実的なことにならないようにということでした。

 

そして、後述のように8%に上げた後に10%も見据えていた為、

 

2013年10月から総額表示に戻ることなく、

 

2021年3月まで特例でどちらの表示でも良いという状況でした。

 

 

当初は8%に上がった1年半後の2015年10月から10%にする見込みでしたが、

 

不況の問題で延期を重ね4年後の2019年10月からとなったのを覚えていますでしょうか。

 

最初からこの日程であれば一度総額表示に戻したと思うのですが、

 

総額表示に改正した瞬間10%増税の可能性もあったのでこのようになっていました。

 

 

本題ですが、総額表示の対象ですが、店舗の値札に限らず、

 

新聞、雑誌内での表示、パッケージ自体の表示、テレビ、ホームページの表示と

 

身の回りにたくさんありますが、不特定かつ多数の場合が該当します。

 

一般的な消費者取引と言います。

 

逆に、特定少数の場合は対象とならないと言えます。

 

例でいうと見積書・請求書となります。別に契約書を準備している場合もありますが、

 

出す側も受け取る側も相手がわかるので確認が可能です。

 

見積書では税抜表示が多いですが、請求書が認められているにしても

 

税抜表示にしているところは見たことがありません。

 

最低限「税別」とついていたとしても誤認して振り込んでしまう可能性がある以上、

 

税込表示が一般的です。

 

この他、100円均一というように明らかに名称・屋号とわかる場合は、

 

税抜金額でも認められます。1万円セールという言葉も問題ありません。

 

消費者に対して優良誤認をさせる目的であれば問題とされるかもしれませんが、

 

グレーゾーンなのかもしれません。

 

 

業者向けに会社で作ったカタログ・パンフレットに関してどうなるかというと、

 

税抜表示が認められます。

 

消費者向けなのに?と思われるかもしれませんが、事業者向けにというのが要所となっており、

 

特定者に向けられた表示は税抜表示が認められます。

 

もしかすると、業者が小売業者でそこの一般のお客さんに見せるかもしれませんが、

 

そのことを第一に作られていない以上は、事業者向けとみなされます。

 

この点も誤認の可能性もありますが、事業者の場合、消費税は支払うけども経費ではないので、

 

もう少し言うと支払った消費税が事業者の消費税から差し引かれるので

 

経費になる税抜額を知りたいという考えもあります。

 

これが一般消費者と事業者との大きな違いです。

 

 

世の中全てが消費税の総額表示ではないと知っておかないと、

 

普通に税抜額と書いてあるのに誤認してしまう可能性もあります。

 

 

今回は消費税のインボイス制度のことは述べませんが、

 

令和5年10月からと言われており、2年半先です。

 

もうすぐとも言えますしまだ先とも言える時期です。

 

その時には消費税の表示が全て厳格化されているはずですが、

 

現状でも、特に手書きの領収書で「おやおや?」と思えるのも見受けられます。

 

個人事業者・小さい会社はインボイス制度の存在をまだ知らない可能性があります。

 

軽減税率以上に始まる直前にドタバタすると感じています。

 

国ももう少し周知させる方法を考えてもらいたいものです。

 

 

 

 

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