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共働き夫婦の住宅購入

共働きの夫婦が住宅を購入するとき、

 

その購入資金を夫婦で負担する場合があると思います。

 

例えばローンの連帯債務があります。

 

その時に、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持ち分割合が異なっている場合には、

 

贈与税の問題が生じる場合があります。

 

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。

 

 

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった

 

財産の合計額から基礎控除額の110万円を引いた残りの金額に対してかかります。

 

1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

 

(この場合申告も不要)

 

※資金の負担割合に応じて所有権登記がなされていれば贈与税の問題は生じません。

 

 

夫婦で一戸建てをローンで購入、名義は夫、ローンは夫婦の連帯債務の場合

 

この場合、ローンの返済の年ごとに妻から夫に贈与があったものとされます。

 

その年のローン返済額に妻の所得が夫婦の合計所得の合計額に占める割合を乗じて

 

計算した金額がその年の贈与額になります。

 

 

例)1カ月のローン返済額が10万円で夫と妻の所得が同額の場合

 

 

1年間の返済額

 

10万×12=120万

 

 

妻の所得の合計額に占める割合は同額なので

 

5:5

 

 

贈与額は

 

120万×1/2=60万

 

 

この年の妻からの贈与額は60万円になる。

 

 

残り贈与税がかからない金額

 

110万-60万=50万

 

 

なので夫はこの年に他の方からの贈与金額が50万円以内なら贈与税はかかりません。

 

 

夫婦で一戸建てをローンで購入、名義は夫婦共有(割合は半分ずつ)、

 

ローンは夫婦の連帯債務の場合

 

 

例)1カ月のローン返済額が10万円で夫と妻の所得が同額の場合

 

この場合は資金の負担割合に応じて所有権登記がなされているので、

 

贈与税の問題はありません。

 

 

参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411.htm

 

 

 

 

 

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