活動レポート
- 確定申告
住宅ローン控除の改正
令和3年度税制改正の中から、
住宅ローンの改正内容についてご紹介します。
改正点1
住宅ローン控除期間13年の特別措置の期間延長
特別特例取得※をした家屋について、
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住した場合には、
控除期間が13年となる住宅ローン控除の特例を適用することができます。
改正点2
床面積要件の緩和
住宅ローン控除を適用するためには、
床面積が原則50平方メートル以上である必要があります。
今回の改正では、特別特例取得をした場合の住宅ローン控除の特例において、
床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても
適用できることとなります。
ただしこの場合には、
控除の適用を受ける人の合計所得金額が1000万円以下である必要があります。
※特別特例取得とは
取得対価の額に含まれる消費税の税率が10%である場合に、
次の区分に応じて、契約がその期間内に締結されているものをいいます。
・新築の場合
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・建売、中古住宅の取得又は増改築等の場合
令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
このように、住宅ローン控除の特例については、
契約時期、入居時期、住宅購入時の消費税が関係してきます。
また、この特例は「特別特例取得(消費税率10%の取得)」の場合にのみ適用になるため、
個人間の売買は対象外となります。
住宅ローン控除の適用関係についてお困りごとがございましたら、
お気軽にお問合せ下さい。
参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
参考文献 令和3年度 図解税制改正のポイント 新日本法規
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