税理士法人 広島パートナーズ

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住宅ローン控除の改正

令和3年度税制改正の中から、

 

住宅ローンの改正内容についてご紹介します。

 

 

改正点1

 

住宅ローン控除期間13年の特別措置の期間延長

 

特別特例取得※をした家屋について、

 

令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住した場合には、

 

控除期間が13年となる住宅ローン控除の特例を適用することができます。

 

 

改正点2

 

床面積要件の緩和

 

住宅ローン控除を適用するためには、

 

床面積が原則50平方メートル以上である必要があります。

 

 

今回の改正では、特別特例取得をした場合の住宅ローン控除の特例において、

 

床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても

 

適用できることとなります。

 

ただしこの場合には、

 

控除の適用を受ける人の合計所得金額が1000万円以下である必要があります。

 

 

※特別特例取得とは

 

取得対価の額に含まれる消費税の税率が10%である場合に、

 

次の区分に応じて、契約がその期間内に締結されているものをいいます。

 

・新築の場合

 

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

 

・建売、中古住宅の取得又は増改築等の場合

令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

 

 

このように、住宅ローン控除の特例については、

 

契約時期、入居時期、住宅購入時の消費税が関係してきます。

 

また、この特例は「特別特例取得(消費税率10%の取得)」の場合にのみ適用になるため、

 

個人間の売買は対象外となります。

 

 

住宅ローン控除の適用関係についてお困りごとがございましたら、

 

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

 

参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

 

参考文献 令和3年度 図解税制改正のポイント  新日本法規

 

 

お問い合わせ

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