活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
土地や建物を売却したとき(譲渡所得)
土地や建物、株式等を売却した時に
得た利益を譲渡所得といいます。
譲渡所得は、確定申告をする必要がありますが、
税額を計算する際には給与所得や事業所得等とは分けて
計算しなければなりません。
これを分離課税と言います。
〇所得の計算方法
土地等を売却した金額から取得費、譲渡費用を差し引いて
所得金額を計算します。
譲渡価格 – (取得費*¹+譲渡費用*²) – 特別控除額*³
=課税譲渡所得金額
*1取得費とは
その土地等の取得時に発生した購入手数料や
改良費等です。
取得費がわからない場合や、
実際の取得費が譲渡価格の5%より少ない場合
譲渡所得の5%を取得費とできます。
*2譲渡費用
土地等を売るために支出した費用です。
仲介手数料や印紙代等があります。
*3特別控除額
例えば、「マイホーム(居住用財産)を売った場合
最高3,000万円の控除ができる」等
譲渡の種類によって特別控除の特例が設けられています。
ただし一定の要件を満たしている必要がありますので
適用できるかどうか判断しなければなりません。
〇税額の計算方法
譲渡所得の税額を計算する際、
売却した土地等の所有期間によって税率が変わってきます。
・長期譲渡所得(所有期間5年超えの場合)
所得税率・・・15%
住民税率・・・5%
・短期譲渡所得(所有期間5年以内の場合)
所得税率・・・30%
住民税率・・・9%
このように短期譲渡所得の場合は税率が高くなっております。
土地・建物等を売却した際、譲渡所得の範囲の確認、
取得費の計算や、特別控除の適用の確認など
(相続・贈与で取得した土地等の売却の場合には
取得費の範囲も変わるので)
調べることが多いと思います。
譲渡所得は金額も大きいですし、
特に短期譲渡の場合には、
税率も高いので控除できるものは間違えたくないですね。
参考: No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)
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