活動レポート
- 消費税/インボイス
建設仮勘定の仕入税額控除の時期
資産計上するものが決算をまたいで完成するものを、
一旦建設仮勘定を使うことがあろうかと思います。
以下、国税のホームページからです。
[令和2年4月1日現在法令等]
仕入税額控除は、課税仕入れを行った日、
特定課税仕入れを行った日及び保税地域から課税貨物を引き取った日の属する
課税期間において行うこととされています。
課税仕入れを行った日とは、
資産の譲受けや借受けをした日又は役務の提供を受けた日となります。
これらの日は原則として、所得税法又は法人税法で所得金額の計算をするときの
資産の取得の日又は費用の計上時期と同じです。
そのため、減価償却資産や棚卸資産であっても、
これらの課税資産等を取得した日の属する課税期間において、
その全額を控除の対象にすることになります。
ところで、建設工事の場合は、
通常、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期に及ぶため、
一般的に、工事代金の前払金又は部分的に引渡しを受けた
工事代金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦建設仮勘定として経理し、
これを目的物の全部が引き渡されたときに、固定資産などに振り替える処理を行っています。
しかし、消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、
原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において
課税仕入れに対する税額の控除を行うことになりますから、
当該設計料に係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、
その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります。
ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、
物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより
引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、
工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における課税仕入れとして
処理する方法も認められます。
(消法30、消基通11-3-1、11-3-6)
決算までに物が完成していなくても
一部でも物の引き渡しや役務の提供があった日の課税仕入れは、
消費税額控除をするのが基本で、完成したときの控除も認めます。
という内容です。混同しやすいのは、前払金等でしょうか…。
参考:国税庁HP No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
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