活動レポート
- 法人税
所得拡大促進税制
今回は、中小企業向けの所得拡大促進制度
についてのお話です。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
『雇用者給与等支給額』が、前期より増えた場合に、使える制度ですが、
今回コロナの影響を受け、
令和3年4月1日以降に開始する事業年度
において、
適用要件が緩和され、期間も2年間延長となりました。
- 〇期間は?
令和3年4月1日〜令和5年3月31日
までに開始する、各事業年度
- 〇所得拡大促進税制とは?
法人税からの税額控除
(個人事業主は所得税)
- 〇対象は?
青色申告を提出している、中小企業者等
- 〇適用要件は?
従業員への給与賞与等の給与総額が、
前年度比1.5%以上増加した場合
つまり
当期-前期=増加給与額 ≧前期給与総額✖️1.5%
の場合に、要件クリアとなります。
【従業員に役員、みなし役員は含まない】
- 〇控除額はいくら?
増加給与額の15%が、法人税額から直接控除額として差し引かれます。
つまり
当期–前期=増加給与額 ✖️15%
【ただし、控除額上限は法人税の20%まで】
また、控除額の
上乗せ措置もありますので、
詳しくは上記添付サイトをご覧下さい。
- 〇雇用安定助成金の扱いは?
適用要件の判定では、
『雇用者給与等支給額』から雇用調整助成金等を控除する必要はありません。
つまり、
助成金を含めた『雇用者給与等支給額』
の金額で、当期と前期の比較となります。
一方、
控除税額を算定する場合には、
『雇用者給与等支給額』については、
雇用調整助成金等を控除する必要があります。
つまり、
(『雇用者給与等支給額』-雇用調整助成金等)✖️15%
分が、税額控除となります。
今回の改正前は、
対象者が「継続雇用者」、つまり2期分勤続している従業員に限られておりましたが、
今回の改正により、期中に新規雇用した従業員も対象となりました。
雇用を増やしていく促進になればという、
‘雇用活性化を目指した制度’とも言えるのではないでしょうか。
他にも今回ご紹介できなかった、詳しい内容がございます。
該当される様ならば、是非ご活用頂きたいと思いますので、
いつでも、ご相談下さい。
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