税理士法人 広島パートナーズ

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所得拡大促進税制

今回は、中小企業向けの所得拡大促進制度

 

についてのお話です。

 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

 

『雇用者給与等支給額』が、前期より増えた場合に、使える制度ですが、

 

今回コロナの影響を受け、

 

令和3年4月1日以降に開始する事業年度

 

において、

 

適用要件が緩和され、期間も2年間延長となりました。

 

 

  • 〇期間は?

 

令和3年4月1日〜令和5年3月31日

 

までに開始する、各事業年度

 

 

 

  • 〇所得拡大促進税制とは?

 

法人税からの税額控除

 

(個人事業主は所得税)

 

 

 

  • 〇対象は?

 

青色申告を提出している、中小企業者等

 

 

  • 〇適用要件は?

 

従業員への給与賞与等の給与総額が、

 

前年度比1.5%以上増加した場合

 

 

つまり

 

当期-前期=増加給与額 前期給与総額️1.5%

 

の場合に、要件クリアとなります。

 

【従業員に役員、みなし役員は含まない】

 

 

  • 〇控除額はいくら?

 

増加給与額の15%が、法人税額から直接控除額として差し引かれます。

 

 

つまり

 

当期前期=増加給与額 ️15%

 

【ただし、控除額上限は法人税の20%まで】

 

 

また、控除額の

 

上乗せ措置もありますので、

 

詳しくは上記添付サイトをご覧下さい。

 

 

 

  • 〇雇用安定助成金の扱いは?

 

 

適用要件の判定では、

 

『雇用者給与等支給額』から雇用調整助成金等を控除する必要はありません。

 

 

つまり、

 

助成金を含めた『雇用者給与等支給額』

 

の金額で、当期と前期の比較となります。

 

 

一方、

 

控除税額を算定する場合には、

 

『雇用者給与等支給額』については、

 

雇用調整助成金等を控除する必要があります。

 

つまり、

 

(『雇用者給与等支給額』-雇用調整助成金等)️15%

 

分が、税額控除となります。

 

 

今回の改正前は、

 

対象者が「継続雇用者」、つまり2期分勤続している従業員に限られておりましたが、

 

今回の改正により、期中に新規雇用した従業員も対象となりました。

 

雇用を増やしていく促進になればという、

 

‘雇用活性化を目指した制度’とも言えるのではないでしょうか。

 

他にも今回ご紹介できなかった、詳しい内容がございます。

 

 

該当される様ならば、是非ご活用頂きたいと思いますので、

 

いつでも、ご相談下さい。

 

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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