活動レポート
- その他(企業経営等)
災害による被害を受けた場合
毎年のように各地で大雨があり、その大雨により土砂災害が起きています。
熱海市で起きた土砂災害は記憶に新しいと思います。
災害により被害を受けた場合でも申告等必要になります。
ですが下記のような申告・納税等に係る手続等をいたしますと、
期間の延長や納税の猶予等ができることがあります。
①災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、
その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日(納期の特例の場合7月10日、翌年1月10日)が納付期限の
源泉所得税及び復興所得税の納付について、
災害により被害を受けたために期限内に納付ができない場合は、
期間の延長を受ける手続きがあります。
この手続きは、期限が経過した後でも行うことができます。
②災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、
その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
③災害により、住宅や家財等に損害を受けた場合は、
確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の
倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれる)、
災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、
所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)
源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます
④災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、
災害等の生じた日の属する課税期間等について、
簡易課税税度の適用を受けることが必要になった、
あるいは簡易課税制度の適用を受ける必要がなくなった場合は、
所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、
災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける又は、
適用やめることができます。
例1) 災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税が難しくなったため、
簡易課税への変更が必要になった場合。
例2) 棚卸資産、その他業務用の資産が相当な被害を受け、
緊急な設備投資を行うため簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合。
災害による被害を受けた場合は状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談下さい。
その他詳しいことは下記のURLから調べることができます。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
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