税理士法人 広島パートナーズ

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電子帳簿保存法の改正点について

2022年1月1日より電子帳簿保存が改正され、

 

改正前と比較すると実務的に使いやすくなります。

 

 

電子帳簿保存とは、

 

紙資料を電子帳簿保存法に従って電子データで保存することです。

 

 

電子データは、「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の

 

3つに区分されます。

 

・電子帳簿等保存

 

総勘定元帳や決算書

 

・スキャナ保存

 

領収書や請求書

 

・電子取引

 

メールやネットから請求書などのダウンロード

 

 

2022年1月1日から変更される点は下記の3点です。

 

・事前承認の廃止

 

2022年1月1日以降の帳簿や領収書については事前に税務署長の承認が不要になりました。

 

・過少申告加算税の軽減

 

優良な電子帳簿(電子データの訂正等の履歴や検索要件などの一定の要件を満たす場合)

 

を行っている場合で、申告漏れに課される過少申告加算税が10%から5%に軽減されます。

 

・電子データの要件が緩和

 

タイムスタンプや検索要件が緩和されます。

 

 

電子データの要件のうち特に緩和された点は下記の通りです。

 

・スキャナ保存

 

改正前

 

スキャン:領収書を3営業日以内にスキャン

 

データ確認:別人による原本とデータの照合

 

定期検査:原本との照合、事務処理の適正確認等

 

データ保存:検索機能の確保等

 

 

  

改正後

 

スキャン:領収書を約2ヶ月以内にスキャン

 

データ保存:検索機能の確保等

 

以前までスキャナ保存を行うには最低でも2人必要でしたが

 

改正に伴い1人で行えるようになりました。

 

また、後日保存データの確認も不要になりました。

 

 

・タイムスタンプ要件

 

タイムスタンプの付与期間が最長約2ヶ月とされ、

 

書類を受け取ってから概ね7営業日以内に入力と変更されました。

 

また、訂正等の履歴が残る場合にはタイムスタンプが不要になりました。

 

 

ご検討される際はお使いの会計ソフトが電子帳簿保存に対応しているかご確認ください。

 

 

対応ソフトは下記のURLからご確認いただけます。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm

 

参考「国税庁パンフレット」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

 

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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