活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
姻族関係終了届 ~配偶者が亡くなった後で、配偶者の血族と縁を切るとき~
法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、
姻族と呼ばれる関係ができます。
この姻族というのは、配偶者の血族のことです。
たとえ、血のつながりがなくても結婚によって、いわゆる親族となるわけです。
姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、何の手続きも必要ありません。
しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。
もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、
「姻族関係終了届」を提出します。
姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、
配偶者の血族の了解は不要です。
また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。
姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、
戸籍はそのままの状態となります。
戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。
このように、姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、
配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。
この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。
なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、
遺産を受け取ることができます。
<姻族関係終了届>
提出先 ・本籍地または、住所地の市区町村
届出人 ・本人(故人の配偶者)
必要書類 ・姻族関係終了届 ・戸籍謄本 ・印鑑
お問い合わせ
税理士法人広島パートナーズ
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